国際関係における集団安全保障の概念。 国連憲章に基づく集団安全保障の概念

美しさ 23.08.2019

優れた成果物をナレッジ ベースに送信するのは簡単です。 以下のフォームをご利用ください

研究や仕事でナレッジベースを使用している学生、大学院生、若い科学者の皆様には、大変感謝していることでしょう。

http://www.allbest.ru/ に投稿

報告

普遍的集団安全保障の概念

国際協定の安全保障集団

20世紀後半。 国際安全保障は普遍的なものになりました。 これは、次のような多くの事実によって説明されます。

1) 世界は真に相互接続されています。

2) すべて 多数の問題はグローバル化しています。

3) 現代兵器の質的特徴は、平和を維持するために国際社会のメンバーの努力を必要とする。

安全保障の普遍的な性質の理解に基づいて、安定した非暴力の平和を確保することを目的とした措置は包括的でなければなりません。 それらは、政治、軍事、社会経済、環境、人道など、国家間の相互作用のさまざまな分野に関係する必要があります。 最近、普遍的な安全保障の環境および人道的側面についての話題がますます増えています。 実際、現在、普遍的なセキュリティを確保することは不可能です。 環境安全そして人権と基本的自由の尊重。 同時に、 新しいシステム普遍的安全保障は集団的安全保障です。 この用語は通常、国際社会または特定の地域のメンバーが、平和への脅威を防止および排除するため、または侵略行為やその他の違反行為が発生した場合に平和を強制するために実行される一連の措置として理解されています。国際法に従って。

集団安全保障の概念は、現代の国際関係の発展状況においては世界は不可分である、つまり、どの国の安全も国際社会全体の安全に直接関係しているという事実に基づいています。 これは、地域的なものを含むあらゆる平和への違反が世界の平和と安全を脅かすことを意味します。

集団安全保障の概念には次の要素が含まれます。

1) 一般に受け入れられている原則と規範の体系 国際法、国連憲章に明記されており、その中で最も重要なのは国家の平等です。 主権の尊重。 武力の行使または武力による威嚇の禁止。 平和的手段のみによる国際紛争の解決。 国家等に対する内政不干渉。

2) 紛争の平和的解決のためのシステム。

3) 平和への脅威、平和の侵害、侵略行為を予防し排除するための集団的措置の体系。

4) 集団的軍縮措置のシステム。

集団的安全保障は、世界各国の要件に基づいています。

地球上のあらゆる地域における平和と安全を侵害するあらゆる行為に対応する。

国際の平和と安全を維持し強化するために相互に協力する。

侵略の被害者に対して軍隊を含むあらゆる可能な援助を提供し、侵略国への援助の提供を控える。

平和への脅威、平和の侵害、侵略を防止または排除するために、国連憲章が定める共同行動に参加する。

集団安全保障システムには、普遍的安全保障システムと地域的安全保障システムの 2 種類があります。 集団安全保障の普遍的なシステムは憲章の規定に基づいており、次のものが含まれます。

紛争の平和的解決手段(第 1 章)、侵略行為が行われた場合の共同行動(予防的および強制的)(第 7 章)、および軍縮措置(第 11 条、第 26 条、第 47 条)。 すでに述べたように、国連憲章に従い、普遍的な集団安全保障システムの枠組み内で国際の平和と安全を維持する主な責任は安全保障理事会に割り当てられています。 これは、多国籍軍の創設に至るまでの予防的および強制的行動の使用について決定を下すことができる国連システムの唯一の機関です。

決議の第 1 項では、 総会国連の包括的なシステム 国際安全保障 1986年」では、「国連憲章に具体化された集団安全保障のシステムは、引き続き国際の平和と安全を維持するための基本的かつ不可欠な手段である」と強調されている。

地域安全保障システムに関する一般規定は、国連憲章第 8 章 (第 52 条から第 54 条) に含まれています。 組織が地域の平和と安全を維持するための手段は、地域の行動、国連の共同目的と原則に適切と考えられる平和と安全の維持に関する問題を解決することである。 地域紛争を国連安全保障理事会に付託する前に平和的に解決すること(第52条第2項)、および必要に応じて、安全保障理事会の権限に基づいて、安全保障理事会の指導の下で執行措置を行使すること(第53条第2項) 1)。

地域安全保障システムに関するより詳細な規定は、集団安全対策を規定する地域組織の構成行為に含まれています。 そのような組織は、特に、LAS、OAS、OAU、NATO です。 1949 年の北大西洋条約には、第 2 条の規定との一定の矛盾が含まれています。 国連憲章第53条。 したがって、現代の国際関係の特殊性により、NATO の役割を見直す過程において、この条約は国連憲章と一致するべきである。

OSCE の設立文書である 1975 年 8 月 1 日のヘルシンキ最終法は、汎ヨーロッパの安全保障と協力のシステム構築の基礎を築きました。 OSCE 内の集団安全保障の主なリンクは次のとおりです。

a) 加盟国の領土一体性、国境の不可侵性、人権および基本的自由の尊重に関する規定を含む、ヘルシンキ最終法の原則宣言の規定の遵守。

b) 政治的、社会経済的、科学的、技術的、人道的およびその他の分野における多様な協力。

c) 軍備のレベルを削減し、加盟国間の信頼を強化するための一連の措置。

d) 紛争の平和的解決のためのメカニズム。

e) OSCE 文書の規定の履行を監視するための組織的措置。これは、一国間、二国間、および多国間レベルで実施される。 後者の例としては、参加国の会議が挙げられます。 ヘルシンキプロセスベオグラード(1977~1978)、マドリッド(1980~1982)、ウィーン(1986~1989)、パリ(1990)、1986年信頼醸成措置、安全保障及び軍縮に関するストックホルム会議など。

1990 年 11 月 21 日、 新しいヨーロッパその中で、「ヨーロッパの対立と分裂の時代は終わった」と述べられています。 すべての人が平等に安全を得る権利と、自分自身の安全を確保することを選択する自由が再確認されました。

1992年、ヘルシンキでCSCE参加国は「変化の時代への挑戦」という文書を採択し、CSCEは国連憲章第8章の規定と一致する地域協定であると述べた。 この文書は、紛争の予防と平和的解決、CSCE 平和維持活動など、地域の集団的安全保障の問題に多くの注意を払っています。1992 年のヘルシンキ文書に従って、安全保障協力フォーラム (FSC) が設立されました。その権限には以下が含まれます。 :軍備管理、軍縮、信頼・安全保障措置に関する交渉を開催する。 安全保障分野における定期的な協議と集中的な協力を組織する。 紛争のリスクを制限するのに役立ちます。

1992 年 12 月 15 日、CSCE 内の仲裁および治安判事手続きに関する協定が署名されました。 OSCE紛争の平和的解決委員会も、紛争の平和的解決の問題に取り組むよう求められている。

1996 年 12 月にリスボンで開催された OSCE 参加国の国家元首と政府首脳会議で、21 世紀の共通で包括的で安全なヨーロッパのモデルに基づく宣言(リスボン宣言)が採択されました。共通の安全保障空間のさらなる目標を達成する上で中心的な役割を果たします」(第4項)。 この文書はまた、新世紀におけるヨーロッパ国民のニーズを満たすことができるヨーロッパの安全保障を開発する必要性についても言及している。

このようにして、平和と安全を維持するための多重レベルのシステムが OSCE 内に創設されました。 課題は、そのコンポーネントがスムーズかつ効率的に動作するようにすることです。

CIS 憲章は、CIS 創設に関する協定とは対照的に、集団安全保障と加盟国の軍事・政治協力に特化した第 III 条を含んでいます (第 11 条から第 15 条)。 それで、アートで。 11条には「加盟国は、国際安全保障、軍縮と軍備管理、軍隊の代表に関する一貫した政策を締結し、集団平和維持軍の軍事監視を通じたものも含め、連邦の安全を維持する。」と述べられている。 CIS憲章は、加盟国の主権に対する脅威、平和維持活動や集団的軍隊の使用について、第2条に従って相互協議するためのメカニズムを規定している。 国連憲章第51条。 CIS加盟国間の軍事政治協力の具体的な問題は、特別協定によって規制されている。 CIS 内の集団的安全を確保するメカニズムの有効性は低い。

平和を維持し、戦争の勃発を防ぐための主な手段は、国連憲章が規定する普遍的な集団安全保障システムです。 この憲章は、現代世界の法秩序の基礎、国際舞台における国家間の関係の原則を確立し、国際平和を維持し、侵略行為を抑制するためのあらゆる範囲の措置を規定しています。 その中で:

国際紛争の平和的解決の手段。 地域の治安組織を活用して平和を確保するための措置。

武力の行使を伴わない違反国家に対する強制措置。

侵略国に対する武力行使の強制措置。

集団安全保障の普遍的なシステムの最も重要な要素の 1 つは、国際紛争の平和的解決であり、これは支部によって決定されます。 VI 国連憲章「紛争の平和的解決」。 国連憲章のこの章に従い、紛争の継続が国際の平和と安全の維持を脅かす可能性がある紛争の当事国は、まず交渉、調査、調停、調停、仲裁を通じて紛争を解決するよう努めるものとする。 トライアル、地域団体や協定、あるいは彼らが選択するその他の平和的手段に訴えます。 国連安全保障理事会は、必要があると判断した場合、当事者に対し、そのような手段を通じて紛争を解決することを要求します。 国際摩擦を引き起こす可能性のあるあらゆる紛争や状況、あるいは紛争を引き起こす可能性のあるあらゆる紛争や状況を調査し、その紛争や状況の継続が国際の平和と安全の維持を危険にさらす可能性があるかどうかを判断する権限が与えられています。

さらに、国連加盟国はあらゆる紛争を安全保障理事会または総会に通報することができます。 機関の加盟国ではない国も、紛争に関して事前に紛争の平和的解決の義務を負う場合には、自国が当事国となっている紛争を安全保障理事会または総会に通報することができる。 。

国連憲章に従って、地域の安全保障機関を活用して国際平和を確保するための措置を講じることができます。 芸術に従って。 国連憲章の第 53 条に基づき、国連安全保障理事会は、必要に応じて、その権限の下で執行活動を行うために、そのような地域協定または機関を使用します。 しかし 地域団体地域集団安全保障システムに参加している国のいずれかに対する武力攻撃の撃退に関連する措置を除き、安全保障理事会の権限なしにいかなる強制行動も行使することはできない。

集団安全保障の一般的なシステムの重要な要素は、本章で規定されている、平和に対する脅威、平和の侵害、侵略行為に関する行動でもあります。 国連憲章の第 7 条。

したがって、安全保障理事会は、平和に対するあらゆる脅威、平和の侵害、または侵略行為の存在を判断し、国際の平和と安全を維持または回復するためにどのような措置を講じるべきかを勧告または決定します。 状況の悪化を防ぐため、安全保障理事会は、勧告を行ったり、行動を起こすことを決定したりする前に、必要または望ましいと思われる一時的な措置を講じるよう関係当事者に要求する権限を与えられている。 このような一時的な措置は、関係当事者の権利、請求、または立場を損なうものであってはなりません。 安全保障理事会は、これらの暫定措置が遵守されなかったことを正当に考慮する。

安全保障理事会は、その決定を履行するために軍事力の行使以外にどのような措置をとるべきかを決定する権限を有しており、加盟国にこれらの措置を適用するよう要求する場合がある。 これらの措置には、経済関係、鉄道、海、空、郵便、電信、無線、その他の通信手段の完全または部分的な遮断、および外交関係の断絶が含まれる場合があります。

安全保障理事会が、上記の措置が不十分である可能性がある、またはすでに不十分であることが証明されていると判断した場合、国際の平和と安全を維持または回復するために必要と思われる空軍、海軍または陸軍によるそのような行動をとる権限が与えられます。 このような行動には、空、海、または空路によるデモ、封鎖、その他の作戦が含まれる場合があります。 地上軍組織のメンバー。 機関のすべての加盟国は、国際の平和と安全の維持に貢献するため、安全保障理事会の要請に応じ、特別協定に従って、軍隊、援助、および関連するものを安全保障理事会の裁量に委ねることを約束する。通行権を含む、国際の平和と安全の維持に必要な施設。 このような協定は、軍隊の数と種類、即応性の程度、および軍隊の兵力を決定します。 一般的な場所、提供されるサービスと支援の性質。

軍隊の使用に関する計画は、軍事参謀委員会の支援を受けて安全保障理事会によって作成されます。軍事参謀委員会は、国際社会の維持のための安全保障理事会の軍事的要件に関連するすべての事項について安全保障理事会に助言し、援助するために設置されています。平和と安全、自由に提供される軍隊の使用とその指揮、さらには武器の規制と起こり得る武装解除。 軍事参謀委員会は参謀総長で構成されます 常任会員安全保障理事会またはその代表者。 委員会に恒久的に代表されていない組織のメンバーは、委員会の任務を効果的に遂行するために委員会の業務への組織のメンバーの参加が必要な場合、委員会から委員会に協力するよう招待されるものとする。 軍事参謀委員会は安全保障理事会の下にあり、安全保障理事会の裁量に委ねられた軍隊の戦略的方向性について責任を負っています。 このような部隊の指揮に関する問題は、後で解決する必要がある。

国連憲章は、国連加盟国に対する武力攻撃が発生した場合でも、安全保障理事会が国際の平和と安全を維持するために必要な措置を講じるまでは、個別的または集団的自衛の固有の権利に影響を与えません。 この自衛権の行使において機関の加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に通知されるものとし、この憲章に従い、いかなる措置も講じる安全保障理事会の権限と責任には決して影響を与えないものとする。国際の平和と安全を維持または回復するために必要と思われる行動を起こす。

Allbest.ru に掲載

...

類似の文書

    集団安全保障条約機構 (CSTO) の設立の歴史。 組織の方法と構造。 CSTOの現状と今後の展望。 集団安全保障の概念とその概念。 紛争と CSTO によるその解決。

    コースワーク、2009/06/02 追加

    集団安全保障システムの確保における国連安全保障理事会の役割の分析。 国連と国際危機と紛争の解決。 イラク戦争解決における国連安全保障理事会の役割(2003~2011年)。

    論文、2014 年 7 月 21 日追加

    国際安全保障法の概念と性質、その規範的および立法的根拠、実りある国際協力にとってのその重要性 現代の舞台。 国際安全保障の主な要因の特徴と分析。

    テスト、2010 年 6 月 12 日追加

    立法プロセスにおける国際機関の参加形態。 右 国際条約、システムとソース。 国際協力犯罪との戦いで。 集団安全保障システム。 外交上の特権と免除。

    テスト、2015/05/05 追加

    国連安全保障理事会の構造と役割を定義し、平和と集団安全保障の維持に対する主な責任を割り当てます。 現代の研究 国際紛争そしてそれらを解決する方法。

    コースワーク、2015/02/28 追加

    国際コミュニケーションにおける法の規則。 一連の規制された国際法的措置としての、平和と安全のための国際法的支援。 集団安全保障システムの詳細。 引き渡し手続きに関する国際法規制。

    テスト、2010/02/09 追加

    個々の国家の安全は、一般的な安全の包括的な強化によって保証されます。 ロシア警察の平和維持活動への参加。 国際紛争を解決するための和解的(政治的)手段。 国連憲章。

    講義、2008/07/13 追加

    場所 情報セキュリティ現代世界のセキュリティアーキテクチャでは。 法的に正式に制定された国家連合は、共通の地政学的脅威を撃退すると結論づけた。 国連内の普遍的レベルでの集団安全保障の実施。

    コースワーク、2013/11/12 追加

    ヨーロッパで安全を確保するための統一システムを構築するための前提条件。 北大西洋条約機構。 治安に対する国家支出。 OSCE とヨーロッパにおける集団安全保障システムのさらなる発展の見通し。

    コースワーク、2015/08/29 追加

    国連安全保障理事会創設の歴史、現在の発展段階におけるその立場。 国際的な安定と平和を達成し、維持するための主要な機構としての国連機関。 安全保障理事会の発展における主な問題。

集団安全保障条約機構 (CSTO) の設立の歴史。 組織の方法と構造。 CSTOの現状と今後の展望。 集団安全保障の概念とその概念。 紛争と CSTO によるその解決。

導入

1. 集団安全保障条約機構の歴史と現代

1.1. 集団安全保障条約機構の結成の歴史。

1.2. 集団安全保障条約機構の構造

1.3. 集団安全保障条約機構の現状と今後の展望

2. 集団安全保障の概念とその考え方

2.1. セキュリティの概念と本質

2.2. 集団安全保障条約の締約国の安全保障概念

3. 紛争と CSTO によるその解決

結論

使用した文献

導入

この話題 コースワーク- 集団安全保障条約の制定。 CSTO は、1992 年 5 月 15 日に署名された集団安全保障条約 (CST) に基づいて CIS 諸国によって設立された軍事政治連合です。

現在、この組織にはCISに加盟する7つの共和国(アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス共和国、ロシア連邦、タジキスタン、ウズベキスタン)が含まれている。

この作品の関連性は、安全保障の確保を目的とした活動を行っている組織を調査しているという事実にあり、今日、世界ではソ連崩壊後の空間を迂回しない多くの軍事紛争が存在する。 世界中の政府が支払いを行っています 特別な注意彼らの安全性は非常に理解でき、理解できます。 彼らは軍事的地位を強化し、軍隊を維持し、軍事演習を実施します。 しかし、敵に対処するのは一人ではなく、味方の支援があった方が簡単であることは昔から知られていました。 だからこそ、平和国家であるCIS加盟7か国は、平和への脅威の防止と排除、侵略に対する共同防衛、そして自国の主権と領土保全を確保するために団結したのである。

この研究の目的は、集団安全保障条約機構の活動、つまり目標、方法、組織の構造を分析することです。

この研究の目的は、集団安全保障条約機構の役割を明らかにすることです。 現代世界そして集団の安全を確保し、平和を維持するために組織が実行し、実行している行動の分析。

1 . 集団安全保障条約機構の歴史と現在

1 .1 条約機構設立の歴史集団的b安全性

メイン用 CSTOの創設 1992年5月15日にアルメニア、ベラルーシ、ジョージア、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタン、ウズベキスタンによって署名された集団安全保障条約として機能した。 1993年にアゼルバイジャン、モルドバ、ウクライナがオブザーバーとして条約に参加した。

その後、多くの国が集団安全保障条約 (CST) への参加を中止しました。 1999年にアゼルバイジャン、グルジア、ウズベキスタンがCSTを脱退した。 ウクライナとモルドバもCIS内での軍事統合への関心を失っている。

残りの国(アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア、タジキスタン)は、2002 年 10 月 7 日にキシナウで開催された CIS サミットで設立されました。 新しい構造- 集団安全保障条約 (CSTO) の組織。 2003 年 12 月 26 日、CSTO は地域国際機関として国連に登録されました。

この機関の目標は、平和、国際的および地域の安全と安定を強化し、加盟国の独立、領土一体性および主権を集団的に保護することであり、これを達成するために加盟国は政治的手段を優先する。

2005 年 12 月 1 日、外務大臣、国防大臣、安全保障理事会書記間の交渉がモスクワで行われ、その中で、領土内での紛争解決を支援する平和維持部隊の創設について合意に達した。条約の締約国。 これらの軍隊は国の管轄下に置かれ、平和維持活動の場合には、集団安全保障理事会(CSC)の決定による単一の指揮と国連安全保障理事会の権限の下で撤退することになる。

2006 年 2 月、長官は 連邦政府サービス軍事技術協力についてドミトリエフ氏は、ロシアの武器を優先的に供給するメカニズムは、 CSTO諸国稼いだ。 合意に達したことに応じて、武器は組織のメンバーに内部的に販売されることになる。 ロシアの価格.

2006年6月22日、ロシアのS.ラブロフ外相はCSTO議長の職をベラルーシの同僚であるS.マルティノフに移管した。 S.マルティノフは次のように述べた。 CSTOの開発私たちの時代の課題に対処するマルチフォーマットの組織に変わります。」

2006 年 6 月 23 日、ウズベキスタンは CSTO への積極的参加の一時停止を解除し、この組織の正式メンバーとなりました。

2007 年 3 月 30 日、ロシア国家下院ボリス・グリズロフ議長が集団安全保障条約機構の議会議長に選出されました。

2007年10月6日、第15回CSTO首脳会議がドゥシャンベで開催された。 サミットの主な成果は、CSTO加盟国が資源を取得する機会に関する合意であった。 ロシアの兵器軍用の特別装備と特別サービスをロシア国内価格で提供します。 さらに、CSTOとSCOの間の協力覚書がサミットで署名された。

2008 年 3 月 28 日、ウズベキスタン議会は集団安全保障条約機構への国の加盟を回復する文書を批准しました。 こうして、ウズベキスタンはCSTOへの加盟を完全に回復した。

多くの専門家によると、CSTOの設立は、NATO圏の東方へのさらなる拡大を阻止し、一部のCIS諸国をロシアの軍事的影響力の軌道内に留めておきたいというロシアの意向を反映したものだという。

1 .2 条約機構の構造集団的b安全性

組織の最高機関は、 集団安全保障理事会 (SKB)。 理事会は加盟国の首脳で構成されます。 理事会は、機関の活動の基本的な問題を検討し、その目標と目的を達成することを目的とした決定を下し、また、これらの目標を達成するための加盟国の調整と共同活動を確保します。

外務大臣評議会 (外務大臣評議会) - 勧告および 執行機関外交政策の分野における加盟国間の交流を調整するための組織。

防衛大臣評議会 (SMO) - この分野における加盟国の相互作用の調整の問題に関する機構の諮問機関および執行機関。 軍事政策、軍事建設と軍事技術協力。

連邦国家元首評議会の決定により設立 独立国家 1992 年 2 月 14 日付けの「独立国家共同体国防大臣評議会について」では、この規則に従って、国防大臣評議会のメンバーは、首長が当該規則に署名した連邦諸国の国防大臣であり、 CIS加盟国の軍事協力を調整する参謀長。

現在、国防大臣評議会の活動に参加している国防大臣は、アゼルバイジャン共和国、アルメニア共和国、ベラルーシ共和国、グルジア、カザフスタン共和国、キルギス共和国、 ロシア連邦、タジキスタン共和国、ウズベキスタン共和国、そしてオブザーバーとしてモルドバ共和国、トルクメニスタン、ウクライナ。

CIS CFR はその活動中に、以下に関する 476 の文書を作成し、採択しました。 さまざまな側面軍事協力 重要な問題防衛と軍事開発 - 平和維持、集団安全保障問題の解決、統一システムの改善を含む約 151 防空、軍隊の共同作戦訓練と軍事技術協力の問題、軍人とその家族の社会的および法的保護、軍人の訓練と教育の問題。

独立国家共同体加盟国の国防大臣評議会の議長職は、CIS加盟国の国防大臣評議会の決定「独立国家共同体加盟国の国防大臣評議会の議長職について」に基づいて行われる。 CIS 加盟国」、2001 年 5 月 18 日付け。

上記の決定に従い、本日、CIS加盟国国防大臣評議会議長はロシア連邦国防大臣セルゲイ・ボリソビッチ・イワノフとなる。

国防大臣評議会はその活動において、主な取り組みのベクトルを一貫して軍事協力のための法的枠組みの構築からその実際的な実施へと移行させている。 CIS加盟国の統一防空システムは改善に成功しており、欧州国境での防空部隊と手段の戦闘力は2倍、連邦南国境では最大1.5倍となっている。

国防大臣評議会の主な活動形態は会議であり、原則として少なくとも4か月に1回、必要に応じて開催されます。 臨時国防大臣評議会は、CIS 国家元首評議会、国防大臣評議会議長の決定、および国防大臣評議会のメンバーの提案によって招集され、支持される。国防大臣評議会のメンバーの少なくとも3分の1の賛成。

国防評議会の会議に加えて、軍事協力の最も差し迫った問題に関する作業会議、協議、会議、意見交換などの作業形態が積極的に使用されています。

CIS国防評議会は設立以来、合計43回のCIS加盟国国防大臣評議会の会合を準備し、開催してきた。 彼らの組織的、技術的、情報的、分析的および助言的支援は、CIS加盟国の国防大臣評議会事務局によって、この機関に関する規則に従って実施された。

安全保障理事会書記委員会 (KSSB) - 国家安全保障の分野における加盟国の相互作用の調整の問題に関する、機構の諮問機関および執行機関。

組織の事務総長行政の最高位である 正式組織を組織し、組織の事務局を管理します。 加盟国の国民の中から南南委員会の決定によって任命され、理事会に対して責任を負います。 現在、彼はニコライ・ボルデュジャです。

組織事務局-- 組織の活動に対する組織的、情報的、分析的、および助言的な支援を実施するための組織の常設の作業組織。

CSTO合同本部-- CSTOの組織および国防評議会の常設作業機関であり、CSTOの軍事的部分に関する提案の作成と決定の実施を担当する。 2006 年 12 月 1 日から、司令部と集団軍司令部の常設作戦グループによって実行される任務が統合司令部に割り当てられる予定です。

1 .3 集団安全保障条約機構の現状そして将来の展望

現在、CSTO は多くの面で非常に積極的な政策を推進しています。 2009年2月4日に開催されたCSTOサミットでは、軍事侵略を撃退し、国際テロや国境を越えた犯罪と戦うための特殊作戦を主な任務とする集団迅速対応軍(CRRF)が創設されることが発表された。 CRRFはまた、アフガニスタンから発せられる麻薬の脅威を排除し、中央アジアのイスラム主義者と戦い、自然災害と人為的災害の影響を排除することにも参加する。

CRRF は 4 つの要件を満たす必要があります。高い移動性、つまり、迅速な配信を意味します。 正しい場所; 普遍性、つまり軍事的脅威だけでなく、ギャングによる攻撃などにも耐える能力。 常設の統治機関の存在。 集団評議会の決定によりCRRFを直ちに適用することを可能にする法的枠組みの存在 CSTOセキュリティ.

同機関のニコライ・ボルデュザ首席書記は、各国はまず第一に自国の安全を決定するものであり、同盟国の支援なしにはそれができない場合にはCRRFの関与が暗示されると強調した。 そしてもう 1 つの重要な詳細は、CRRF が CSTO 集団安全保障理事会、つまり国家元首の決定によってのみ使用されるということです。

ロシアのアナトリー・セルジュコフ国防大臣は、CSTO諸国の集団迅速対応部隊の最初の演習が9月にカザフスタンで開催されると述べた。

「これらの部隊に近代兵器を装備することが計画されており、 軍事装備、特別にデザインされた制服と装備だ」とロシア国防省理事会の拡大会議で述べた。

A.セルジュコフ氏は、ロシア側の集団軍には空挺師団と別個の空挺旅団が含まれると述べた。

また、A.セルジュコフによれば、ロシア連邦軍にとって今年の重要なイベントは作戦戦略演習「ザパド2009」となるだろう。

「ベラルーシ軍と共同で計画されており、カザフスタン共和国軍のこれらの演習への参加の問題が検討されている」と大臣は述べた。

ロシアとベラルーシによって創設された共同防空システムの拡大の見通しに関して、事務総長は、近い将来、アルメニアと中央アジア地域でそのような地域システムが出現する可能性があり、将来的には両国の共同防空システムの調整が行われる可能性があると発表した。 CSTO加盟国間の協力の枠組み内での活動。 さらに、軍事装備の開発と生産のために合弁事業が設立される可能性があります。

CSTO事務局のプレスサービス 4月3日 今年駐ロシア・イラン大使のマフムード・レダ・サジャディ氏が、イランはCSTOへの参加を望んでおり、現在CSTOとの協力形式の問題について非常に積極的に決定していると述べたメッセージを配信した。

CSTOはアフガニスタンとの協力と交流にも関心を持っており、国の安全保障やアフガニスタンからの麻薬密売との共同闘争に関連するあらゆる問題について、アフガニスタン当局とのあらゆる形態の共同交流を検討する用意がある。

今年3月31日、CSTO内での軍事経済協力の過程で取得・使用される知的活動の成果に対する権利の相互保護に関する協定が発効した。 協定に従い、この分野での協力は、使用および取得された知的活動の結果に対する権利の保護に関する問題について合意し、知的財産分野における侵害を防止するための措置を講じ、知的財産に関する経験を交換することによって実施される。知的活動の結果およびその他の形態に対する権利の保護。

同時に、CSTO形式の軍事経済協力の参加者は、使用および取得された知的活動の結果の使用が法的保護を確保した後にのみ実行されることをすべての協定(契約)で規定しなければなりません。

この協定は、知的活動の結果を利用して作られた軍事製品(MP)を製造したり、自国の領土から第三国に輸出したりしない義務を参加者に課しており、その権利は相手方当事者または軍事経済的参加者に帰属します。当該当事者の書面による同意を得ることなく、当該当事者からの協力を得る。

CSTO加盟国の諜報機関間の交流を強化することが計画されており、 問題解決者現場での犯罪との戦い 情報技術 CSTO加盟国の防衛能力全般、特に重要なインフラ施設の防衛能力を確保する。 その上、 大きな注目テロ攻撃や犯罪行為の準備のための情報技術の使用に対抗することに専念します。 情報サポート国の政策。

CSTOのニコライ・ボルデュザ事務局長によると、情報技術分野における犯罪の防止と検知は、テロ対策や緊急事態の防止と密接に関係している。

最初の実践的なステップの 1 つは、従業員の組織内でのトレーニングと再トレーニングです。 法執行機関、情報技術分野における犯罪の予防と検出を専門としています。

集団安全保障条約機構 (CSTO) の平和維持活動に関する協定が発効しました。この文書では、加盟国の平和維持部隊に基づいて、CSTO の平和維持軍の創設が規定されています。

CSTO の平和維持活動に関する協定は、2007 年 10 月 6 日にドゥシャンベで開催された首脳会議で、CSTO 加盟国の首脳によって署名されました。 ベラルーシ、カザフスタン、アルメニアは2008年7月14日、11月18日、12月29日にこの文書を批准した。 協定の発効に必要な国内手続きを完了した4番目の国はロシア連邦であった。

「この協定は、加盟国によって恒久的に割り当てられた平和維持部隊からCSTO平和維持軍を恒久的に創設することを規定しており、後者は共通のプログラムに従って訓練を受け、共通または互換性のあるタイプの武器および通信を装備することになる。定期的な合同演習に参加する。」

文書によると、CSTO平和維持軍は、CSTO加盟国の領土内と、国連安全保障理事会の決定に応じて他の地域の両方で平和維持活動に参加できるようになる。 CSTOにはアルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタン、ウズベキスタンが含まれる。

現在、CSTO は非常に積極的な政策を推進し、その活動分野を発展させています。 ロシア連邦大統領 D.A. メドベージェフ氏は、即時反動部隊の戦闘能力は同様のNATO組織と比べて劣ることはないと述べた。

2. 集団安全保障の概念とその概念

2.1 セキュリティの概念と本質

安全性- 1. 危険の脅威がなく、危険から守られている状態。

国家安全保障、国家安全保障の保護 - 既存の国家と社会システム、領土保全と国家の独立を、敵対国の諜報機関やその他の特別機関の破壊活動、および国内の既存システムの反対者から保護するための一連の措置。国。

安全 国家安全保障これには、国家や社会システムを弱体化・弱体化させ、関連国の領土一体性を侵害しようとする軍隊や諜報機関の活動を特定し、阻止し、抑制することを目的とした、政治的、経済的、軍事的、法的性質の一連の措置が含まれる。 セキュリティシステムの要素 国家安全保障また、破壊活動の一般的な防止、特殊目的の物品のフェンスなどの措置もあります。

セキュリティの本質は、 軍事安全保障政府活動の最も重要な分野です。 軍事的安全を確保する主な目標は、軍事的脅威の防止、局地化、無力化です。

ロシアは民主主義国家の構築という文脈で軍事的安全の確保を検討している 法の支配、社会経済改革の実施、 互恵協力そして良好な隣人関係 国際関係、国際安全保障の共通かつ包括的なシステムの一貫した形成、普遍的平和の維持および強化。

ロシアはその地位を維持 原子力 CIS およびその同盟国に対する侵略を抑止(防止)するためには、集団安全保障条約の発展と強化に基づいて CIS 内の集団安全保障体制を強化することが優先される。

集団安全保障条約機構の他の国々には、 核の可能性、ロシア連邦と同様に、しかし今度は、彼らも国際関係における善隣関係に基づいた安全保障システムを構築していると同時に、軍事力と軍隊を強化していますが、もっぱら侵略者からの保護を目的としています。

2.2 集団安全保障条約締約国の安全保障概念

1992 年 5 月 15 日の集団安全保障条約締約国の集団安全保障の概念(以下、概念という)は、集団安全保障条約の締約国(以下、参加国という)の一連の見解である。平和への脅威の予防と排除、侵略に対する共同防衛、主権と領土一体性の確保について。

この概念は、国連、OSCE、集団安全保障条約の原則、およびその策定において参加国が採用した他の文書の規定に基づいています。

この概念には、参加国の軍事政策の基本、集団安全保障の確保の基本、集団安全保障体制構築の主な方向性と段階が含まれる。

この概念の規定の実施は、調整された政治的、経済的、軍事的およびその他の措置の実施を規定する。

政治的および軍事的関係において、参加国はいかなる国家も国家連合も敵とはみなさず、国際社会のすべての国家を対等なパートナーとみなしている。

I. 参加国の軍事政策の基本

参加国は、軍事・政治的・経済的利益、既存の軍事・技術基盤とインフラ、そして集団安全保障を確保するための協調した政策を追求したいという願望によって団結している。

参加国は立場を調整し、合意された安全保障政策を追求するために協議を行います。

· 他の CIS 加盟国との関係 - 軍事協力の問題と軍事開発の問題解決における相互支援の提供について。

· NATO およびその他の軍事政治組織との関係 - 協力とパートナーシップの問題、既存および新たに創設された地域安全保障構造への参加。

参加国は平和的手段を優先し、自由に使えるすべての能力を駆使して集団安全保障を確保する。 集団安全保障を確保するための措置を策定する際には、以下の点が考慮されます。

東西間の世界的な対立の終結により、世界戦争のリスクは大幅に減少しました。

同時に、地域的には州間および州内の問題が数多く存在し、その悪化は武力紛争や局地戦争へのエスカレーションをはらんでいる。 そのための前提条件は、社会的、政治的、経済的、領土的、国民民族的、宗教的およびその他の矛盾、ならびにそれらを武力で解決するという多数の国家の約束に依然としてある。

参加国は、軍事的危険の主な原因は次のとおりであると考えています。

・参加国に対する他国の領土主張。

・主に参加国の国境のすぐ近くにある、局地的な戦争や武力紛争の温床が存在する、または潜在的である。

・核兵器およびその他の種類の兵器(無許可を含む)を使用する可能性 大量破壊、多くの州でサービスを提供しています。

· 核兵器およびその他の種類の大量破壊兵器の拡散、その運搬手段、 最新技術個々の国、組織、テロ集団による政治的および軍事的願望を実現する試みと組み合わせた軍事生産。

・軍隊と武器の制限と削減、不当な増強の分野における国際協定の違反の結果、戦略的状況の安定が損なわれる可能性 軍事力他の国家および軍事政治同盟。

・参加国の国内政治状況を不安定化させるために、参加国の内政に外部から干渉しようとする試み。

· 国際テロ、恐喝政策。

参加国は、軍事的危険が直接的な軍事的脅威に拡大する可能性のある要因として以下を考慮しています。

· 参加国の外境に隣接する地域における、既存の戦力バランスを侵害する範囲での軍隊(部隊)の集団の増強。

・他国の領土内で、参加国に対して使用することを目的とした武装組織の創設と訓練。

・近隣諸国の領土から国境紛争や武力挑発を解き放つ。

・参加国に隣接する領土への外国軍隊の導入(これが国連安全保障理事会またはOSCEの決定に従って平和を回復し維持するための措置に関連する場合を除く)。

予防のための共同活動における優先分野 軍事的脅威参加国は以下を考慮します。

· 他の州とともに参加し、 国際機関ヨーロッパとアジアにおける集団安全保障システムの構築において。

・軍縮と軍備管理に関する既存の国際協定を実施し、新たな国際協定を発展させるための行動の調整。

· 信頼醸成措置の拡大 軍事分野;

· 平等な権利の確立と発展 パートナーシップ NATO、その他の軍事政治組織および地域の安全保障構造との協力 効果的な解決策平和を強化する任務。

· 削減分野における効果的な国際協定の作成と採択に関する対話を強化する。 海軍武器および海軍活動の制限。

· 国際義務に従い、国連安全保障理事会 OSCE の決定により平和維持活動を実施する。

・参加国の外境を守る取り組みの調整。

・ 参加国の軍隊およびその他の軍隊を十分な防衛を確保するレベルに維持する。

II. 集団安全保障の基礎

集団安全保障を確保する際の参加国の目標は、戦争と武力紛争を防止し、それらが勃発した場合には、二国間関係に基づいて参加国の利益、主権、領土保全を確実に保護することである。

平時この目標は、国益と集団利益の両方を考慮し、各国の防衛力を維持し、物議を醸す問題、国際的および地域的危機をもっぱら政治的、融和的手段によって解決することによって達成される。

各参加国は、国境の安定した状況を確保するために適切な措置を講じるものとする。 相互合意に基づいて、参加国の国境地帯で確立された体制を維持するために、国境部隊の活動やその他の有能なサービスを調整します。

1 つまたは複数の参加国の安全、領土一体性および主権に対する脅威が生じた場合、参加国は立場を調整し、新たな脅威を排除するための具体的な措置を講じるために、直ちに共同協議のメカニズムを発動します。

戦略的 核戦力ロシア連邦は、ロシア連邦の軍事教義に従って、加盟国に対する攻撃的な意図を実行する可能性のある試みを抑止する機能を果たします。

侵略が行われた場合、参加国は集団安全保障条約第4条に従い、それを反映し、侵略者に敵対行為を中止させるための措置を講じる。 これを達成するために、彼らは共同行動の内容、形式、方法を事前に決定し、計画します。

参加国の集団安全保障は、次の基本原則に基づいています。

· 安全保障の不可分性: 1 つの参加国に対する侵略は、すべての参加国に対する侵略とみなされる。

・安全を確保するための参加国の平等な責任。

・領土保全の尊重、主権の尊重、内政不干渉、及び互いの利益への配慮。

· に作成された防御の集合体 地域ベース;

· 集団的安全保障の基本的な問題について合意に基づいて決定を下す。

· 軍事的脅威の規模に応じた軍隊と資産の構成と即応性の順守。

Ⅲ. 集団安全保障システム。 その作成の主な方向性

集団安全保障の基礎は集団安全保障システムであり、参加国はこれを、共通の安全保障を確保するための州間および州の統治機関、軍隊および手段のセットとみなしている。 法的根拠(国内法に従う)彼らの利益、主権、領土保全の保護。

集団安全保障システムの州際機関は次のとおりです。

集団安全保障理事会は国家間レベルの最高政治機関であり、集団安全保障条約の履行を目的とした参加国の調整と共同活動を確保します。

外務大臣評議会は、参加国の国内政策と外交政策の調整の問題に関する集団安全保障理事会の最高諮問機関です。

国防大臣評議会は、参加国の軍事政策と軍事開発の問題に関する集団安全保障理事会の最高諮問機関です。

集団安全保障の特定の問題を解決するために、恒久的または一時的に運営される他の管理団体が設立される場合があります。

集団安全保障システムの国家機関は、参加国の政治的および軍事的指導者です。

参加国は集団安全保障体制の戦力および手段として以下を考慮する。

· 参加国の軍隊およびその他の軍隊。

・参加国に対する侵略を撃退するために創設される地域内の軍隊(部隊)の連合(統一)グループ。

・統合(統合)防空システム、その他のシステム。

集団安全保障システムの軍隊と手段の創設は、侵略者の可能性を抑止し、侵略の可能性の準備を適時に察知してこれを撃退し、参加国の国境の保護を確保し、平和維持活動に参加することを目的としている。

集団安全保障理事会は、国連安全保障理事会およびOSCEの決定に従って実施される平和維持活動のために、集団平和維持軍を創設することができる。

参加国は集団安全保障体制構築の主な方向性として以下を検討している。

・防衛と安全保障の分野における参加国の立法行為の主要条項の統合。

・参加国の軍隊の軍事開発と訓練の問題について定期的に協議を行う。

· 軍隊(部隊)を国内に導入する問題に対する共通のアプローチの開発 より高い学位戦闘準備、訓練の形式と方法、作戦および 戦闘用、ならびに参加国の経済の調整された動員の準備。

・参加国の軍事インフラ、空域、水域の要素の使用に関する多国間協定を達成する。

・集団防衛の観点から、参加国の領土における作戦装備の問題を調整する。

・参加国の軍隊およびその他の軍隊の作戦および戦闘訓練のための共同活動を実施する。

· 軍人および専門家のための訓練プログラムの調整。

· 武器や軍事装備の開発、生産、供給、修理に関する計画の調整。

· 重要な資産の目録を作成および維持するための基準に対する統一的なアプローチの開発。

集団安全保障体制の形成は、世界の軍事・政治情勢の展開を考慮しながら、一貫して(段階的に)実施される。

最初の段階では :

・参加国の軍隊創設を基本的に完了する。

・参加国間の軍事および軍事技術協力プログラムを開発し、その実施を開始する。

· 集団安全保障システムの機能を規制する法律を策定し、採用する。

第二段階では :

・起こり得る侵略を撃退し、その使用を計画するために軍隊(部隊)の連合(共同)グループを創設する。

・共同(統合)防空システムを創設する。

· 統一軍創設の問題を検討する。

第三段階では 参加国向けの集団安全保障システムの創設を完了する。

参加国は、集団安全保障を確保するための活動において、国連憲章を遵守し、一般に受け入れられた国際法規範と原則を遵守することを誓約した。

この集団安全保障の概念は、戦争や武力紛争を予防し、それらを国際関係システムから排除し、ヒューマニズムの理想に基づいて個人、社会、国家の包括的な発展のための条件を作り出すという目標に対する参加国のコミットメントを強化するものである。民主主義と普遍的安全保障。

3 . 紛争とCSTOによるその解決

紛争とは、衝突、深刻な意見の相違、論争です。

現在現場にいます 旧ソ連その領土内で軍事紛争が起こっている州があります。 ほとんどの場合、これはいわゆる「未承認の共和国」が領土内に位置する州で発生します。 これらは、プリドネシュトロヴィア・モルダビア共和国が位置するモルドバなどの州の領土です。 アゼルバイジャンはナゴルノ・カラバフと、ジョージアは南オセチアとアブハジアと。 まさに上で述べたように、CSTO はアフガニスタンで起こっている紛争に無関心ではなく、この国を組織の加盟候補地とさえ考えています。

前述したように、CSTO加盟国は集団迅速対応部隊(CRRF)の創設を決定した。 この措置により、CSTO は国境とテロリストの両方を含むほぼあらゆる脅威に対抗できる積極的な安全保障構造に変わりつつあると断言できます。 これを創設するために、すべての参加国は特殊部隊からの武装部隊を割り当てます。 現代兵器そしてテクノロジー。 この文書には参加者全員が署名しました。 同時に、ウズベキスタンはこの文書に署名する際に留保を行った - 特殊部隊を配置することの妥当性について疑問が表明された。 さらに、ベラルーシは次のように立場を表明した。ベラルーシ軍を国外に派兵することはできないことに合意したが、これは主にベラルーシ共和国の現行法によるものである。

2008 年 8 月に発生したジョージアと南オセチアの間の紛争は CSTO 加盟国のロシアに影響を与え、したがって CSTO にも影響を与えました。 組織の軍隊は紛争に参加しなかったが、CSTOは実際にモスクワの立場を再現し、「領土一体性の回復という口実の下で」、「グルジアは実際に大量虐殺を犯した」と声明で述べた。 オセチア人。 これらすべてが人道上の大惨事につながりました。 トビリシの軍事行動は、当事者間で予定されていた政治対話を妨害し、紛争の平和的解決の見通しを打ち砕いた。」

南オセチアとアブハジアは独立を宣言したが、ロシアは依然としてこの承認を支持した唯一の国である(ニカラグアを除く)。 同機構の残りの加盟国は、ロシアが正しかったと認めたにもかかわらず、そのような承認を拒否した。
周囲の対立 ナゴルノ・カラバフ。 ナゴルノ・カラバフ問題はおそらく周囲の紛争よりも解決が難しい 南オセチアアブハジアは、一方では同じ政治経済連合(CIS)の加盟国である非常によく武装した2つの国の軍隊が存在するため、全面的な軍事衝突に陥る可能性があるが、同時に、彼らのうちは軍隊に属しています CSTO組織(アルメニア)、そしてもう1つは(アゼルバイジャン)ではありません。

バクーとエレバンの公式代表が現在占めている立場に基づけば、ナゴルノ・カラバフ問題について双方にとって都合のよい外交的解決策はまだ不可能である可能性が高い。 しかし、以前は原則として現状維持とその維持が紛争当事者双方によって尊重されていたとしても、現在アゼルバイジャンでは軍事的手段による問題解決を求める声が高まっている。 さらに、現在のアゼルバイジャン大統領の後、I.アリエフは無制限に最高政府のポストに選出される権利を受け取りました。

また、ロシアの軍事基地がアルメニアにあり、モスクワとエレバンは、これらの国の領土に対する侵略の場合の相互軍事援助に関する協定を結んでいることも忘れてはなりません。 したがって、ここで敵対行為が勃発するとすぐに、CSTOは直接敵対行為に引き込まれることになり、その後、誰もその結果を予測しようとしなくなります。

そして、ソ連崩壊後の空間、つまり沿ドニエストル共和国での「ヨーロッパ」紛争をめぐって、さらに複雑な謎が浮上しつつある。そこでは、紛争の平和的解決の可能性だけでなく全体の均衡にも最も深刻な影響を与える可能性のある出来事が最近起こっている。ヨーロッパ情勢における政治勢力の影響。
そして、例えばロシアがアブハジアと南オセチアの独立を認めているが、他のすべてのCIS諸国の独立を認めている場合、ソ連崩壊後の空間において、どこで誰の利益が考慮されるのか、あるいは逆に侵害されるのかを一般にどのように判断することができるのか。しないでください。 アルメニアはCSTOの加盟国としてロシアと軍事援助協定を結んでいるが、アゼルバイジャンももう一つのCIS国家であり、この同じアルメニアは原則としてナゴルノ・カラバフをめぐっていつでも戦う準備ができている。 あるいは、タジキスタンは自国の領土に高層ログン水力発電所を建設しようとしているし、ウズベキスタンはそのような横柄な態度に対して頑固なCISの隣国に「大まかに教訓を教える」つもりだ。

アフガニスタン情勢の進展について。 2009 年にハーグで開催された国際会議では、多くの問題が議論されました。 具体的な提案、集団安全保障条約機構と北大西洋同盟の間の協力提案が表明されました。 北大西洋同盟はアフガニスタン領土で活動しており、CSTOはロシアへの麻薬密売ルートに沿って、さらにロシアを通ってヨーロッパに至る麻薬密売ルートに沿って麻薬安全ベルトを提供することになるため、これは間違いなく非常に論理的である。 同時に、残念なことに、純粋にイデオロギー的な理由から、NATO はこれまでのところ、CSTO が非常に重大な関心を持っている分野、すなわち麻薬との闘いの分野を含め、CSTO との接触を確立することを控えている。

したがって、集団安全保障条約機構はまだ敵対行為には参加しておらず、実際には紛争を解決していません。 しかし現在、この組織は武力紛争を解決し予防するために必要なすべての要件を満たす基地を持っています。

結論

この文書では、集団安全保障条約機構、その構造、目標、活動方法について検討します。

集団安全保障条約機構は 1992 年から活動しており、CIS 加盟国 7 か国が含まれています。 その活動の主な方向性は、平和、国際および地域の安全と安定を強化し、加盟国の独立、領土一体性および主権を集団的に保護することです。

組織はその目的を達成するために政治的手段を優先しますが、加盟国は組織に代わって軍事作戦に参加できる統一軍を創設する協定に署名しています。 CSTO には平和維持部隊もあります。

世界的または地域的規模で国家の努力を通じて実施され、いかなる形態であっても普遍的平和の侵害または人々の安全に対する脅威の創出を排除する国際関係の状態。 集団安全保障の確保は、平和共存、平等と平等安全保障、国家の主権と国境の尊重、互恵協力、軍事緊張緩和の原則に基づいている。 集団安全保障制度の創設に関する問題は、1933 年から 1934 年にかけて初めて提起されました。 多国間地域欧州相互援助条約(後に東方協定と呼ばれる)の締結に関するソ連とフランスとの間の交渉、およびソ連の参加による地域太平洋協定の締結に関するソ連と米国政府との間の交渉において、米国、中国、日本、その他の州。 しかし、ヨーロッパでは、イギリスの執拗な反対、ドイツとの合意を図ろうとするフランス政府の策略、そして兵器の分野でドイツに平等の権利を要求したA.ヒトラーの策略がすべてありました。これにより地域協定の締結が妨害され、集団安全保障問題の議論は不毛な議論に終わった。 ナチス・ドイツによる侵略の脅威が増大したため、ソ連とフランスはソ連・フランス相互援助条約(1935年5月2日)の締結により集団安全保障体制の構築を開始せざるを得なくなった。 この協定は、欧州諸国によるいわれのない攻撃があった場合に自動的に相互援助義務を履行することを規定しておらず、軍事援助の具体的な形態、条件、金額に関する軍事協定も伴っていなかったが、それでも最初の一歩ではあった。 1935 年 5 月 16 日に集団安全保障のシステムを組織する際に、相互援助に関するソビエト・チェコスロバキア条約が署名されました。 しかし、この計画には、チェコスロバキアへの援助だけでなく、ソ連からもチェコスロバキアへの援助を提供する可能性が含まれている。 ソビエト連邦、同様の義務をフランスに拡張するという不可欠な条件によって制限されました。 の上 極東ソ連は、日本の軍国主義の攻撃的な計画を阻止するために、ソ連、米国、中国、日本の間で太平洋地域協定を締結することを提案した。 侵略者に対する不可侵・非援助の条約に署名するはずだった。 当初、米国はこのプロジェクトを歓迎していたが、今度は協定の参加国を英国、フランス、オランダにまで拡大することを提案した。 しかし、英国政府は日本の侵略を容認し、太平洋地域安全保障協定の創設問題については明確な回答を避けた。 中国国民党政府は日本との合意を望んでいたため、ソ連の提案を支持する十分な活動を示さなかった。 日本の兵器の成長を考慮すると、米国は競争への道を進んでいる 海軍兵器、「協定は信頼されない」と宣言し、強力な艦隊のみが安全を効果的に保証します。 その結果、1937年までに、極東の平和を集団的に確保するための地域協定の締結交渉は暗礁に乗り上げた。 1930年代後半。 集団安全保障制度の問題は、イタリアによるエチオピア攻撃(1935年)に関連して国際連盟理事会で何度も議論された。 ドイツ軍非武装化されたラインラント(1936年)、黒海海峡の体制変更(1936年)、そして地中海での航行の安全(1937年)についての議論。 1939年から1945年の第二次世界大戦前夜、西側諸国はドイツを「平定」し、ソ連と対立させる政策を追求した。 このため、英仏両政府は、ソ連との相互援助協定の締結や、三国のうちの一つが攻撃された場合の軍事協定の締結に関する交渉を遅らせた。 ポーランドとルーマニアも、ファシストの侵略に対する集団的抵抗の組織化を支援することに消極的な姿勢を示した。 ソ連、イギリス、フランスの軍事使節間の不毛な交渉(モスクワ、1939年8月13日から17日)は、ヨーロッパで集団安全保障のシステムを創設する戦間期の最後の試みとなった。 戦後、平和と国際安全を維持するために国連が創設されました。 しかし、「」の配備により集団安全保障体制の実現は困難となった。 冷戦「そして、NATOと内務省という2つの対立する軍事政治的グループの創設。 1955年のジュネーブ会議で、ソ連は集団安全保障に関する汎ヨーロッパ条約草案を提出したが、その内容は、軍事政治ブロックに参加している国家が相互に武力を行使しない義務を負うことを規定したものだった。 しかし、西側諸国はこの提案を拒否しました。 1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて達成された国際緊張の緩和は、国際安全保障の政治的保証の創設に貢献しました。 このプロセスにおける重要な成果は、1975 年 8 月のヨーロッパ安全保障と協力会議 (CSCE、1990 年以降 - OSCE) でした。 CSCE の「最終法…」には、国家間の関係に関する原則宣言が含まれています。 武力の行使または武力による威嚇を行わないこと。 国家の領土保全。 紛争の平和的解決。 他国の内政に対する不干渉。 政治、経済、文化、人道分野における互恵協力の発展。 これらの原則を実際に実施することにより、人々の平和と安全の強化という、最も重要な ||rkdu の人々の課題を解決する幅広い機会が開かれます。

今年3月31日、CSTO内での軍事経済協力の過程で取得・使用される知的活動の成果に対する権利の相互保護に関する協定が発効した。 協定に従い、この分野での協力は、使用および取得された知的活動の結果に対する権利の保護に関する問題について合意し、知的財産分野における侵害を防止するための措置を講じ、知的財産に関する経験を交換することによって実施される。知的活動の結果およびその他の形態に対する権利の保護。

同時に、CSTO形式の軍事経済協力の参加者は、使用および取得された知的活動の結果の使用が法的保護を確保した後にのみ実行されることをすべての協定(契約)で規定しなければなりません。

この協定は、知的活動の結果を利用して作られた軍事製品(MP)を製造したり、自国の領土から第三国に輸出したりしない義務を参加者に課しており、その権利は相手方当事者または軍事経済的参加者に帰属します。当該当事者の書面による同意を得ることなく、当該当事者からの協力を得る。

CSTO加盟国の諜報機関間の交流を強化し、情報技術分野における犯罪との戦いの問題を解決し、CSTO加盟国の防衛能力全般と特に重要なインフラ施設を確保することが計画されている。 さらに、テロ攻撃や犯罪行為の準備のための情報技術の利用への対抗や、国家政策への情報支援にも大きな注意が払われることになる。

CSTOのニコライ・ボルデュザ事務局長によると、情報技術分野における犯罪の防止と検知は、テロ対策や緊急事態の防止と密接に関係している。

最初の実践的なステップの 1 つは、情報技術分野での犯罪の予防と検出を専門とする法執行官の組織内での訓練と再訓練です。

集団安全保障条約機構 (CSTO) の平和維持活動に関する協定が発効しました。この文書では、加盟国の平和維持部隊に基づいて、CSTO の平和維持軍の創設が規定されています。

CSTO の平和維持活動に関する協定は、2007 年 10 月 6 日にドゥシャンベで開催された首脳会議で、CSTO 加盟国の首脳によって署名されました。 ベラルーシ、カザフスタン、アルメニアは2008年7月14日、11月18日、12月29日にこの文書を批准した。 協定の発効に必要な国内手続きを完了した4番目の国はロシア連邦であった。

「この協定は、加盟国によって恒久的に割り当てられた平和維持部隊からCSTO平和維持軍を恒久的に創設することを規定しており、後者は共通のプログラムに従って訓練を受け、共通または互換性のあるタイプの武器および通信を装備することになる。定期的な合同演習に参加する。」

文書によると、CSTO平和維持軍は、CSTO加盟国の領土内と、国連安全保障理事会の決定に応じて他の地域の両方で平和維持活動に参加できるようになる。 CSTOにはアルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタン、ウズベキスタンが含まれる。

現在、CSTO は非常に積極的な政策を推進し、その活動分野を発展させています。 ロシア連邦大統領 D.A. メドベージェフ氏は、即時反動部隊の戦闘能力は同様のNATO組織と比べて劣ることはないと述べた。

2. 集団安全保障の概念とその考え方

2.1 セキュリティの概念と本質

安全性 - 1. 危険の脅威がなく、危険から保護されている状態。

国家安全保障、国家安全保障の保護 - 既存の国家と社会システム、領土保全と国家の独立を、敵対国の諜報活動やその他の特別機関の破壊活動、および既存の国家の敵対者から保護するための一連の措置。国内の制度です。

国家の安全の保護には、国家と社会システムを弱体化し、弱体化させ、領土保全を侵害しようとする軍隊や諜報機関の活動を特定し、阻止し、抑制することを目的とした、政治的、経済的、軍事的、法的性質の一連の措置が含まれる。当該国の。 国家安全保障保護システムの要素には、破壊活動の一般的な防止、特殊目的施設のフェンスなどの措置も含まれます。

安全保障の本質は、軍事的安全の確保が国家の最も重要な活動であるということである。 軍事的安全を確保する主な目標は、軍事的脅威の防止、局地化、無力化です。

ロシアは、民主的な法治国家の構築、社会経済改革の実施、国際関係における互恵協力と善隣関係、共通かつ包括的な国際安全保障システムの一貫した形成、維持・強化という文脈で軍事安全保障を確保することを検討している。普遍的な平和。

ロシアは、自国およびその同盟国に対する侵略を抑止(防止)するために核保有国の地位を維持しており、集団安全保障条約の発展と強化に基づいてCIS内の集団安全保障体制を強化することを優先している。

集団安全保障条約機構の他の国々も、ロシア連邦のように核保有の可能性を持っていないが、一方では、国際関係における善隣関係に基づいた安全保障システムを構築し、同時に軍事力と軍隊を強化しているが、それは専ら目的のためのものである。侵略者から身を守る目的。

2.2 集団安全保障条約締約国の安全保障概念

1992 年 5 月 15 日の集団安全保障条約締約国の集団安全保障の概念(以下、概念という)は、集団安全保障条約の締約国(以下、参加国という)の一連の見解である。平和への脅威の予防と排除、侵略に対する共同防衛、主権と領土一体性の確保について。

この概念は、国連、OSCE、集団安全保障条約の原則、およびその策定において参加国が採用した他の文書の規定に基づいています。

この概念には、参加国の軍事政策の基本、集団安全保障の確保の基本、集団安全保障体制構築の主な方向性と段階が含まれる。

集団安全保障評議会

参加国の集団安全保障の概念について

解決
集団安全保障の概念について
集団安全保障条約の締約国

集団安全保障理事会

1. 集団安全保障条約(添付)の締約国の集団安全保障の概念を承認する。

2. 集団安全保障理事会の会合で、集団安全保障の概念の実施計画草案を検討する。

計画草案を作成するため、集団安全保障理事会事務総長の下に参加国の代表からなる臨時作業部会を設置する。

1995 年 2 月 10 日にアルマトイ市で、ロシア語の原本 1 部で作成されました。 原本はベラルーシ共和国政府のアーカイブに保管されており、この決定に署名した各州に認証済みのコピーが送付されます。

アルメニア共和国にとって
L. テル ペトロシアン

ベラルーシ共和国のために
A.ルカシェンコ

ジョージア共和国のために
E. シェワルナゼ

カザフスタン共和国にとって
N.ナザルバエフ

キルギス共和国にとって
A.アカエフ

ロシア連邦にとって
B.エリツィン

タジキスタン共和国のために
E.ラフモノフ

ウズベキスタン共和国にとって
I. カリモフ

*この決定書にはベラルーシ共和国が署名し、「コメントを参照」(51ページに掲載)という注記が付けられている。
** この決定書にはアゼルバイジャン共和国は署名していません。

応用。 集団安全保障条約の締約国の集団安全保障の概念

応用
集団評議会の決定に従う
集団の概念についてのセキュリティ
参加国の安全保障
集団安全保障条約
1995 年 2 月 10 日付け

集団安全保障の概念
条約の参加国
集団安全保障について

1992 年 5 月 15 日の集団安全保障条約締約国の集団安全保障の概念(以下、概念という)は、集団安全保障条約の締約国(以下、参加国という)の一連の見解である。平和への脅威の防止と排除、侵略に対する共同防衛、主権と領土一体性の確保についてです。

この概念は、国連、OSCE、集団安全保障条約の原則、およびその策定において参加国が採用した他の文書の規定に基づいています。

この概念には、参加国の軍事政策の基本、集団安全保障の確保の基本、集団安全保障体制構築の主な方向性と段階が含まれる。

この概念の規定の実施は、調整された政治的、経済的、軍事的およびその他の措置の実施を規定する。

政治的および軍事的関係において、参加国はいかなる国家も国家連合も敵とはみなさず、国際社会のすべての国家を対等なパートナーとみなしている。

1. 参加国の軍事政策の基本

参加国は、軍事・政治的・経済的利益、既存の軍事・技術基盤とインフラ、そして集団安全保障を確保するための協調した政策を追求したいという願望によって団結している。

参加国は立場を調整し、合意された安全保障政策を追求するために協議を行います。

他のCIS加盟国との関係 - 軍事協力の問題と軍事開発の問題解決における相互支援の提供について。

NATO およびその他の軍事政治組織との関係 - 協力とパートナーシップの問題、既存および新たに創設された地域安全保障構造への参加。

参加国は平和的手段を優先し、自由に使えるすべての能力を駆使して集団安全保障を確保する。 集団安全保障を確保するための措置を策定する際には、以下の点が考慮されます。

東西間の世界的な対立の終結により、世界戦争のリスクは大幅に減少しました。

同時に、地域的には州間および州内の問題が数多く存在し、その悪化は武力紛争や局地戦争へのエスカレーションをはらんでいる。 そのための前提条件は、社会的、政治的、経済的、領土的、国民民族的、宗教的およびその他の矛盾、ならびにそれらを武力で解決するという多数の国家の約束に依然としてある。

参加国は、軍事的危険の主な原因は次のとおりであると考えています。

参加国に対する他国の領土主張。

主に参加国の国境のすぐ近くにある、局地的な戦争や武力紛争の温床が存在する、または潜在的である。

多くの国で核兵器およびその他の種類の大量破壊兵器を(無許可を含む)使用する可能性。

核兵器およびその他の種類の大量破壊兵器、その運搬手段、最新の軍事生産技術の拡散と、個々の国、組織、テロ集団による政治的および軍事的願望を実現しようとする試み。

軍隊と武器の制限と削減、他国による不当な軍事力の増強、および軍事政治同盟の分野における国際協定の違反の結果として、戦略的状況の安定が損なわれる可能性。

参加国の内政に外部から干渉し、国内の政治状況を不安定化しようとする試み。

国際テロ、恐喝政策。

参加国は、軍事的危険が直接的な軍事的脅威に拡大する可能性のある要因として以下を考慮しています。

既存の戦力均衡を破る程度に、参加国の外境に隣接する地域に軍隊(勢力)の集団を構築する。

他国の領土内での参加国に対する使用を目的とした武装組織の創設と訓練。

近隣諸国の領土から国境紛争や武力挑発を解き放つ。

参加国に隣接する領土への外国軍隊の導入(これが国連安全保障理事会またはOSCEの決定に従って平和を回復し維持するための措置に関連する場合を除く)。

参加国は、軍事的脅威を防ぐための共同活動において、以下の優先分野を検討します。

ヨーロッパとアジアにおける集団安全保障システムの構築に他の国家や国際機関とともに参加する。

軍縮と軍備管理に関する既存の国際協定を実施し、新たな国際協定を開発するための行動の調整。

軍事分野における信頼醸成措置の拡大。

平和強化の問題を効果的に解決することを目的とした、NATO、その他の軍事政治組織、地域安全保障構造との対等なパートナーシップの確立と発展。

海軍力と兵器の削減、並びに海軍活動の制限の分野における効果的な国際協定の準備と採択に関する対話を強化する。

国際義務に従い、国連安全保障理事会OSCEの決定により平和維持活動を実施する。

参加国の外境を守る取り組みの調整。

参加国の軍隊およびその他の軍隊を十分な防衛を確保できるレベルに維持すること。

II. 集団安全保障の基礎

集団安全保障を確保する際の参加国の目標は、戦争や武力紛争を防止し、それらが勃発した場合には参加国の利益、主権、領土保全を確実に保護することである。

平時においては、この目標は、国益と集団利益の両方を考慮し、各国の防衛力を維持し、もっぱら政治的、融和的手段を通じて物議を醸す問題、国際的および地域的危機を解決することによって達成される。

各参加国は、国境の安定した状況を確保するために適切な措置を講じるものとする。 相互合意に基づいて、参加国の国境地帯で確立された体制を維持するために、国境部隊の活動やその他の有能なサービスを調整します。

1 つ以上の参加国の安全、領土保全および主権に対する脅威、または脅威がある場合 国際平和参加国は、立場を調整し、新たな脅威を排除するための具体的な措置を講じるため、直ちに共同協議のメカニズムを発動する。

ロシア連邦の戦略核戦力は、ロシア連邦の軍事教義に従って、参加国に対する攻撃的な意図を実行しようとする可能性のある試みを抑止する機能を果たしている。

侵略が行われた場合、参加国は集団安全保障条約第4条に従い、それを反映し、侵略者に敵対行為を中止させるための措置を講じる。 これを達成するために、彼らは共同行動の内容、形式、方法を事前に決定し、計画します。

参加国の集団安全保障は、次の基本原則に基づいています。

安全保障の不可分性: 1 つの参加国に対する侵略は、すべての参加国に対する侵略とみなされる。

安全を確保するための参加国の平等な責任。

領土保全の尊重、主権の尊重、内政不干渉および互いの利益の配慮。

地域ベースで構築された防衛の集合体。

集団安全保障の基本的な問題について合意に基づいて決定を下す。

軍事的脅威の規模に応じた軍隊と資産の構成と準備の遵守。

Ⅲ. 集団安全保障システム。
その作成の主な方向性

集団安全保障の基礎は集団安全保障システムであり、参加国はこれを、(国内法を考慮して)一般的な法的根拠に基づいて自国の利益の保護を確保する、州間および州の統治機関、軍隊および手段のセットとみなしている。 、主権と領土保全。

集団安全保障システムの州際機関は次のとおりです。

集団安全保障理事会は国家間レベルの最高政治機関であり、集団安全保障条約の履行を目的とした参加国の調整と共同活動を確保します。

外務大臣評議会は、参加国の国内政策と外交政策の調整の問題に関する集団安全保障理事会の最高諮問機関です。

国防大臣評議会は、参加国の軍事政策と軍事開発の問題に関する集団安全保障理事会の最高諮問機関です。

集団安全保障の特定の問題を解決するために、恒久的または一時的に運営される他の管理団体が設立される場合があります。

集団安全保障システムの国家機関は、参加国の政治的および軍事的指導者です。

参加国は集団安全保障体制の戦力および手段として以下を考慮する。

参加国の軍隊およびその他の軍隊。

参加国に対する侵略を撃退するために創設される地域における軍隊(軍隊)の連合(共同)グループ。

統合(統合)防空システム、その他のシステム。

集団安全保障システムの軍隊と手段の創設は、侵略者の可能性を抑止し、侵略の可能性の準備を適時に察知してこれを撃退し、参加国の国境の保護を確保し、平和維持活動に参加することを目的としている。

集団安全保障理事会は、国連安全保障理事会およびOSCEの決定に従って実施される平和維持活動のために、集団平和維持軍を創設することができる。

参加国は集団安全保障体制構築の主な方向性として以下を検討している。

防衛と安全保障の分野における参加国の立法行為の主要条項の統合。

参加国の軍事開発と軍隊の訓練の問題について定期的に協議を行う。

軍隊(部隊)を最高レベルの戦闘準備状態にすること、その訓練、作戦および戦闘での使用の形態と方法、ならびに参加国の経済の調整された動員準備の問題に対する共通のアプローチの開発。

参加国の軍事インフラ、空域、水域の要素の使用に関する多国間協定を達成する。

集団的防衛の観点から、参加国の領土における作戦装備の問題を調整する。

参加国の軍隊およびその他の軍隊の作戦および戦闘訓練のための共同活動を実施する。

軍人と専門家の訓練プログラムの調整。

武器や軍事装備の開発、生産、供給、修理に関する計画の調整。

物質的資源の目録を作成および維持するための基準に対する統一的なアプローチの開発。

集団安全保障体制の形成は、世界の軍事・政治情勢の展開を考慮しながら、一貫して(段階的に)実施される。

最初の段階では:

参加国の軍隊創設を実質的に完了させる。

参加国間の軍事および軍事技術協力計画を策定し、その実施を開始する。

集団安全保障システムの機能を規制する法的措置を策定し、採択する。

第 2 段階では:

起こり得る侵略を撃退し、その使用を計画するために軍隊(軍隊)の連合(共同)グループを創設する。

共同(共同)防空システムを創設する。

統一軍創設の問題を検討してください。

第 3 段階では、参加国向けの集団安全保障体制の構築を完了します。

集団的安全保障を確保するための活動における参加国は、一般に受け入れられている国際法規範および原則である国連憲章を遵守するものとします。

この集団安全保障の概念は、戦争や武力紛争を予防し、それらを国際関係システムから排除し、ヒューマニズムの理想に基づいて個人、社会、国家の包括的な発展のための条件を作り出すという目標に対する参加国のコミットメントを強化するものである。民主主義と普遍的安全保障。

この概念の規定は、参加国間の協力のさらなる発展と強化、および新たな国際関係システムの形成に伴って、補足され、明確化され、改善されるであろう。

注意事項と提案
集団安全保障の概念に関する決定へ
集団安全保障条約の締約国
ベラルーシ共和国

セクション II。 集団安全保障の基礎

1. 第 1 項において、「参加国」という文言の後に「二国間協定に基づいて」を追加する。

2. 第 4 項の「または国際平和に対する脅威」という文言を削除する(これは集団安全保障条約の範囲を超える)。

文書のテキストは次に従って検証されます。
"連邦"
(CIS 情報速報) No. 1、
ミンスク、1995年



読むことをお勧めします

トップ