国際情報セキュリティに関する条約(概念)。 「国際情報セキュリティの確保に関する国連条約」のロシアの概念は、3月に中国およびインドと国際情報セキュリティの確保に関する条約について議論される予定

役立つヒント 10.09.2019
役立つヒント

問題研究所の副所長はガゼータ・ルーに対し、インド作業部会との協議は3月6─7日にニューデリーで予定されていると語った。 情報セキュリティモスクワ州立大学。 インドは、国家安全保障担当大統領補佐官事務局の代表者およびその他の関係省庁の代表が参加すると予想されている。 ロシア代表団はモスクワ国立大学専門研究所所長、安全保障会議次官補のウラジスラフ・シェルシ​​ュチュク氏が率いる。

中国作業部会との協議は2012年3月後半に予定されている。 中国工程科学院と 中国社会外国との友好。

2011年、ロシアと中国は、以下の決議草案に署名した。 一般的なルールインターネット上での行為 - 条約の「ソフト」で法的拘束力のないバージョン。

「多くのインド専門家は、実務協議中に、条約本文に署名する用意があると非公式に述べた」とサルニコフ氏は言う。 「これら諸国に対するわれわれの見解は、意見が異なるよりも一致する可能性が高い。」

英国の専門家(紛争研究センター)が欠席で議論に参加しており、2~3カ月以内に英国と米国の概念に関する見解を提示する必要がある。

サルニコフ氏によると、交渉の目標の一つは、矛盾がある可能性のある文書の解釈の微妙な違いや、一般に受け入れられる定式化を見つけることだという。

「協議の最終結果は、この文書の新しいバージョンの草案となるはずです。 4月23~26日、ガルミッシュ・パルテンキルヘン市(ドイツ)で、第6回年次国際フォーラム「情報セキュリティを確保するための国家、企業、市民社会のパートナーシップ」の一環として、新版の最終討論会が開催された。コンセプトは開催されます」と強調した。

国際的な情報セキュリティの確保に関する条約の概念は、2011 年 9 月 22 日に発表されました。 この草案は安全保障理事会、外務省、モスクワ州立大学情報セキュリティ問題研究所によって作成された。 この概念の目標は、国際の平和と安全を侵害する情報通信技術の使用に対抗し、「軍事、テロ、犯罪の脅威を考慮して、情報空間における紛争を予防し、解決するための措置を確立する」ことである。

この文言は広範な解釈を暗示している可能性があります。 脅威の中には、「文化的価値の浸食」、他国の拡大、「民族間、人種間、宗教間の憎悪を煽る」情報の流布などが含まれる。

国連文書に明記されているように、情報やアイデアを求め、受け取り、広めるすべての人の権利は、国の国家および公共の安全を保護するため、また情報リソースへの悪用や不正な干渉を防ぐために、法律によって制限される場合があります。コンセプトノート。

昨年、この大会のコンセプトはブリュッセルとロンドンで発表されました。 ロシアは11月、政界の参加を得て中国と二国間協議を開催した。 12月末、この文書のコンセプトがベルリンで議論された。

ロシアは2012年にこの条約を採択する予定だ。 しかし、この概念の主要な点は米国の政策、特に海外からのサイバー攻撃に積極的に対応することを可能にするホワイトハウスのサイバードクトリンと矛盾している。

逆に、中国には「ゴールデンシールド」コンテンツフィルタリングシステムがあり、ほとんどの西側のニュースサイトや ソーシャルネットワーク。 最近、中国はミニブログ分野におけるインターネット検閲の強化を発表した。

インドでは昨年から、インターネット企業が自社のサイトに投稿されたユーザー生成コンテンツに対する責任を負う法律が施行されている。 コンテンツが報告された場合、サイト所有者は 36 時間以内にコンテンツを削除することができます。 数日前、Facebookもブロックの脅威にさらされ、ローカルサイトから一部のコンテンツを削除しなければならなかった。 インドの裁判所は、同社と他のインターネット企業19社に対し、「ヒンドゥー教、キリスト教、イスラム教、その他の宗教宗派や政治運動の信者を攻撃する」可能性のあるコンテンツをブロックするメカニズムを開発するよう命じた。

「概して、インターネットは米国、ヨーロッパ、中国などを含むどの国でも規制されています。インターネット サービス プロバイダーの活動は現地法によって規制されています」とサルニコフ氏は述べ、「市民的および政治的権利に関する国際規約」を思い出しました。これは1966年に国連で採択されたもので、「国境を問わず、口頭、書面、報道手段、あるいは芸術的表現など、あらゆる種類の情報やアイデアを求め、受け取り、伝える自由の行使」である。 「自分が選択した他のメディア」には特別な責任と責任があり、「特定の制限が適用される場合があります。ただし、これは法律で定められているものであり、他人の権利や評判を尊重するために必要なものでなければなりません。 国家安全保障、公序良俗、公衆衛生または道徳の保護のため。」

「すべての国は、自由という概念が絶対的なものではないことに同意した」とサルニコフ氏は強調する。 — そうした自由に対する制限が、いつ、どのように、誰によって課されるのかという解釈をめぐって問題が生じる。イギリスとアメリカのような同盟国の間でも、これには矛盾がある。イギリスでは、犯罪を呼びかけることは刑事犯罪であるが、イギリスでは、米国は言論の自由を侵害しないようにそのような通話を処罰することはできない。」 インターネット上での自由を制限する問題は、人為的に政治化され、全く別の目的に利用されることが多い、とサルニコフ氏は付け加えた。

インターネット市場参加者は、国際専門家グループの取り組みを評価することに慎重です。 業界関係者はこう主張する。 新しいコンセプト国連条約は「インターネットとは縁遠い人々」によって書かれたもので、「その用語は2000年に承認された『ロシアの情報セキュリティ原則』から借用したもので、実際にはすでに時代遅れだ。」

同氏は、ロシア、インド、中国の協議は、ロシアが参加しなかった2001年のサイバー犯罪対策に関するブダペスト条約への「一種の対応」であると述べた。

別の市場関係者は、「理論的には、ロシアのインターネットビジネスのコンセプトには脅威や利点はない」と指摘した。 「しかし、それはすべての利害関係者、つまり企業や市民社会の意見を考慮することなく、秘密裏に作成されました。 大きな価値国際レベルで。 この草案は対立的な形で擁護されており、国の孤立につながり、ロシアのインターネットビジネスに問題を引き起こす可能性がある」と彼は断固として述べ、「このコンセプトを書いた人々は頻繁に中国を訪れており、インスピレーションを受けている」と指摘した。その経験によって。」

しかし、ロシアの安全なインターネットセンターのコーディネーターであるウルヴァン・パルフェンチェフ氏によると、このプロジェクトは ロシア大会その意味はブダペスト条約とは異なります。 「欧州評議会の文書は、個人や法人を脅かすサイバー犯罪(インターネット詐欺、著作権侵害、児童ポルノの配布など)と闘うことを目的としており、ロシア条約のコンセプトは、むしろ外国に関連した世界的な問題に触れている」国家の政策行動。 この点に関して、条約草案は「情報戦争」の概念を国際法流通に導入しており、その開発者らはその兆候として、とりわけ「社会と国家を不安定化させるための国民の大規模な心理的教え込み」を含んでいると同氏は考えている。

別の 重要な点パルフェンチェフ氏によると、この条約草案には、各国の裁量でインターネットの国内セグメントを規制する無条件の権利が統合されているという。 米国を含む西側の敵対者から最も大きな批判を引き起こしたのはこの瞬間だった。

「条約草案に対する主張を組み立てる際に、米国は、一般に認められた市民的および政治的人権への言及が本文中で弱いことを考慮しており、これにより検閲の合法化の可能性について話し合う機会が与えられている。 しかし、この条約は市民的および政治的権利に関する国際規約の規定を廃止するものではありません。 これらの権利と自由は条約とは無関係に機能します」と安全なインターネットセンターのコーディネーターは述べた。

ロシアは、世界中に広がるインターネット革命を阻止する確実な障壁を築く方法を見つけ出した。 コメルサントは、安全保障理事会とロシア連邦外務省が作成した「国際情報セキュリティの確保に関する」国連条約草案を自由に利用できます。 ロシアが早ければ2012年にも採択する予定のこの文書は、軍事目的や他国の政権転覆を目的としたインターネットの使用を禁止するものだが、同時にネットワークの国内セグメント内での完全な行動の自由を当局に残している。 専門家らは、ロシア政府の主な目標は、増大する米国のサイバー戦争能力によってもたらされる脅威を除去することであると確信している。


デジタル反革命


コメルサントが入手した文書は、昨日エカテリンブルクで閉幕したロシア安全保障理事会主催の52カ国の諜報機関と法執行機関のトップによる非公開会議で初めて提示された。 フォーラムの主なテーマは世界的な情報セキュリティであり、プログラムのハイライトは主催者が作成したその保護に関する国連条約草案でした。 この 18 ページの文書は、ロシア連邦安全保障理事会と外務省、およびモスクワ国立大学情報セキュリティ問題研究所の専門家による長年の研究の成果です。

ロシア政府は長年、サイバースペースにおける一連の国際的な行動規則を採用する必要性を主張してきた(4月29日のコメルサントを参照)。 FSBによると、ロシアの 法執行機関私たちは常にサイバー攻撃に対処しなければなりません。ロシア連邦大統領、国家院、連邦評議会のウェブサイトだけでも、毎日最大 1 万件の攻撃が実行されています。 ロシアのビジネス、特に銀行業もハッカーの被害に遭っている。

ロシアが推進するこの文書が対抗することを目的としている主な脅威は、その第 4 条に詳細に列挙されている。 その中には「使用」 情報技術敵対的な行為と侵略行為」、「政治的、経済的、そして社会的地位を損なう行為」 社会システム「国家ごとに、「社会の心理的、精神的環境を歪めるために他の国家の情報空間の流れを操作」し、「社会と国家を不安定化させるために国民の大規模な心理的処理」を行っているとロシア政府は考えている。アクション コンポーネント「情報戦争」と呼ばれ、国際の平和と安全に対する犯罪として認識されるよう要求している。

ロシア政府機構のコメルサントの対話者らによると、ロシア政府がこうした脅威を懸念しているのには正当な理由があるという。 実際、一部の国ではインターネット上で戦闘作戦を遂行するためのサイバー部隊が積極的に創設されている。 2010 年 10 月、米国サイバー軍は 1,000 名を超えるスタッフを擁して本格的に稼働を開始しました。 英国、中国、イスラエル、インドには専用のサイバー部隊があります。 ロシア外務省の新たな課題と脅威を担当するイリヤ・ロガチョフ局長が7月にコメルサントに語ったところによると、ロシアは、サイバー空間で戦うための技術と人員への投資レベルの点で外国勢に著しく遅れをとっている。 サイバースペースの軍事化に加えて、モスクワはインターネットとインターネットの利用にも懸念を抱いている。 携帯電話通信人々を動員し、大規模な反政府抗議活動を調整する。

ロシアがこれらの脅威と闘うのに役立つ規範は、条約の重要な第5条に詳細に規定されている。 同文書には、「国家は安全保障の不可分性の原則に導かれ、他国の安全を損なうほど自国の安全保障を強化しない」とし、「どの国家も情報空間において他国に対する優位性を獲得しようとすることはない」としている。

したがって、モスクワは、メドベージェフ大統領が提案した欧州安全保障条約に盛り込もうとしたのと同じ不可分安全保障の原則を、新たな条約にも盛り込みたいと考えている。 これにより、ロシア連邦は不可侵の法的保証を受けることができるようになる。 この文書の作成に近しいコメルサントの対話者らによると、ロシア政府が法的効力があり国内法よりも優先される国連条約の形で文書を直ちに作成することを決定したのはこのためである。

この目的を達成するために、この概念には、ロシアやその他の国をサイバー攻撃や、ツイッター革命を組織する地元反対派による外部からの支援から守ることを目的とした多くの条項が含まれている。 この条約の第 6 条は、各国に対し、「情報空間における脅威の増大を引き起こす可能性のある計画の策定および採用を控えること」、「情報通信技術を利用して他国の内部権限内の問題に干渉してはならない」ことを義務付けています。そして最後に、「他国の内政への介入や干渉を目的とした、中傷的な発言、攻撃的または敵対的な宣伝を控えること」。

同時に、ロシアは、互いの情報空間における不干渉の原則を条約に盛り込むことを目指している。 「各州は主権規範を確立し、国内法に従って情報空間を管理する権利を有する」と草案は述べている。 そして、この文書では、国家はインターネット上の言論の自由を保護しなければならず、「国民の情報空間へのアクセスを制限する権利はない」と述べているが、本文では重要な警告を行っている:政府は「国民の権利を保護するために制限を課すことができる」そして公安もね。」 そして、たとえば、特定の地域に特定の日に集まるよう呼びかけることによって生じる脅威の程度は、各国が独自の方法で自由に理解することができます。

私服を着た革命家たち


コメルサント紙によると、ロシア政府は早ければ来年にもこの条約が採択されることを望んでいるという。 しかし、ロシア外務省と安全保障理事会のコメルサントの対話者たちが認めているように、これには困難が生じる可能性がある。 ロシア条約これは、今日最も強力なサイバー大国である米国の政策に真っ向から反するものです。

ワシントンは積極的に開発を進めている デジタル外交その隠れた部分はまさにインターネット技術を使って権威主義体制を不安定化させる措置である(9月15日のコメルサントを参照)。 アメリカ人は「国家インターネット」の存在を認めておらず、他国の検閲の壁を破る措置を内政干渉とは考えていない。 米国には、インターネットへのアクセスが普遍的人権として含まれており、いかなる口実でも制限することはできません。 5月に採択されたホワイトハウスのサイバードクトリンの規定も、攻撃的なサイバー技術を開発し、核兵器を含むあらゆる利用可能な手段でサイバー攻撃に対応する権利を米国に留保するロシアの提案と矛盾している。

"納得させる 西洋諸国ロシアの提案を受け入れるのは簡単ではないだろう。 この形式の文書が国連で採択される可能性は低い、と彼は信じている 編集長雑誌「世界情勢におけるロシア」フョードル・ルキヤノフ「しかし、いずれにせよ、ロシアの構想はモスクワが代替世界秩序のアイデアの源であることを示すことになるだろう。したがって、この条約は中国のような国々に好意的に受け入れられるだろう。」

しかし、中国政府は条約の特定の規定、主にサイバー犯罪の捜査メカニズムを好まない可能性もある。 この条約は、各国がサイバー攻撃の捜査で協力することを求めており、場合によっては外国の捜査官が自国の領土内の関連システムにアクセスできるようにすることも求めている。

ロシア外務省のコメルサントの対話者らは、米国よりも中国と合意に達する方が簡単だと確信しているが、後者を説得する希望も捨てていない。 外務省のコメルサント筋によると、現在米国と多くの国々が ヨーロッパ諸国各国はすでにロシアの取り組みへの対応を準備しており、サイバー犯罪との戦いに関する欧州評議会の2001年ブダペスト条約を11月までに拡大したいと考えている。 ロシアは、文書に書かれている一部の国の諜報機関がロシアのサイバー空間に侵入する権利に満足していないため、31カ国が批准したこの条約に加入しなかった(さらに16カ国は署名したが批准しなかった)。他の国で活動を行う場合 地方自治体一般の人に。

「今後数か月間は非常に緊張することになるだろう。問題は、誰が自分たちのプロジェクトの利点を納得できるかだ。 より大きな数エカテリンブルクでの会談後、ニコライ・パトルシェフ氏は、国連に送信するための最終文書が完成することへの期待を表明した。次回会合までに策定される コメルサントによれば、サンクトペテルブルクかモスクワで開催される予定だという。

エレナ・チェルネンコ、アレクサンダー・ガブエフ


大会

国際的な情報セキュリティの確保について

(コンセプト)

前文

この条約の締約国は、

注目する 情報通信技術と情報空間を形成するツールの開発における大きな進歩、

表現する 安全性を確保する目的と相容れない目的でそのような技術や手段が使用される可能性に伴う脅威についての懸念 国際安全保障民事分野と軍事分野の両方における安定性、

与える 重要国際セキュリティシステムの重要な要素の一つとしての国際情報セキュリティ、

確信している国際情報セキュリティの確保に関する参加国間の信頼の更なる深化と交流の発展は緊急の必要性であり、参加国の利益にかなうものであること、

取る 人間と市民の基本的権利と自由の実現における情報セキュリティの重要性を考慮し、

検討中 2010 年 12 月 8 日の国連総会決議 A/RES/65/41「国際安全保障の文脈における情報通信分野の進歩」、

努力している 国際情報セキュリティに対する脅威を制限し、参加国の情報セキュリティを確保し、平和、協力、調和を特徴とする情報空間を創造する。

欲しい 法的なものを作成し、 組織基盤国際的な情報セキュリティを確保する分野における参加国間の協力、

言及する 2000 年 11 月 20 日の国連総会決議 A/RES/55/29「国際安全保障と軍縮の文脈における科学技術の役割」に準拠し、特に科学技術の進歩が次のような影響を及ぼし得ることを認識している。どちらも民間人なので、 軍事応用、そして民間利用のための科学技術の開発を支援し奨励する必要があること、

認識する 国際的な安定と安全を確保するという目的と矛盾する目的で情報通信技術が使用される可能性を防止する必要性。 マイナスの影響国家インフラの完全性を侵害し、その安全性を損なう、

強調する 情報技術の犯罪的利用と闘う上で国家間の連携を強化し協力を強化する必要性、またこれに関連して、国連およびその他の国際機関および地域機関が果たせる役割に留意し、

強調する インターネットが安全、継続的、安定して機能することの重要性と、インターネットやその他の情報通信ネットワークを悪影響や脅威にさらされる可能性から保護する必要性、

確認中 インターネットのセキュリティ問題についての共通理解と国内および国際レベルでのさらなる協力の必要性、

再確認インターネット関連の問題に関する政治的権威 公共政策は国家の主権的権利であり、国家は国際的に重要なインターネット関連の公共政策事項に関して権利と責任を有すること、

認識する 国連総会決議 A/RES/ に記載されているように、情報通信技術の使用における信頼とセキュリティは情報社会の基本的な基盤であり、持続可能な世界的なサイバーセキュリティ文化が奨励、創造、発展、積極的に実施される必要があること。 2009 年 12 月 21 日付けの 64/211「世界的なサイバーセキュリティ文化の創造と重要な情報インフラストラクチャを保護するための国家の取り組みの評価」

注目する 発展途上国への情報通信技術の移転を促進し、ベストプラクティスに基づいて能力を構築することにより、デジタル格差を埋める取り組みを強化する必要性。 職業訓練 2009 年 12 月 21 日の国連総会決議 A/RES/64/211「サイバーセキュリティの世界的な文化を創造し、重要な情報インフラストラクチャを保護するための国家の取り組みを評価する」に記載されているように、サイバーセキュリティの分野では、

確信している 関連法案の採択や国際協力の強化などを通じ、情報空間における犯罪から社会を保護することを目的とした一般政策を優先事項として実施する必要がある。

わかっている デジタル技術の導入、コンピュータネットワークの相互接続と進行中のグローバリゼーションによってもたらされる重大な変化、

心配しているコンピュータネットワークは犯罪行為にも使用される可能性があり、そのような犯罪の証拠がこれらのネットワークを介して保存および送信される可能性があるという脅威、

認識する 情報空間における犯罪との戦いにおける国家と民間企業間の協力の必要性、および情報通信技術の使用と開発における正当な利益を保護する必要性、

信じている 何のために 効果的な戦い情報空間における犯罪に対しては、犯罪との戦いの分野におけるより広範で、より迅速で、より適切に機能する国際協力が必要である。

確信しているこの条約は、この条約に記載されているような行為を処罰することを保証することにより、コンピュータ システム、ネットワーク、コンピュータ情報の機密性、完全性、可用性の侵害、ならびにかかるシステム、ネットワーク、情報の悪用と闘うために必要であること、そのような犯罪に効果的に対抗するのに十分な権限を提供することによって、国内外でのそのような犯罪の発見、捜査および訴追を促進することによって、そして迅速かつ信頼できる国際協力のための取り決めを開発することによって、

思いやりのある 1966 年の市民的および政治的権利に関する国際規約に規定されているように、法と秩序の維持と基本的人権の尊重との間の適切なバランスを確保する必要性などについて 国際条約人権については、すべての人が干渉されることなく自分の意見を持つ権利と、国境に関係なくあらゆる種類の情報やアイデアを求め、受け取り、伝達する自由を含む自由な表現の権利を確認します。

思いやりのある 私生活の尊重と保護の権利についても個人データ、

検討中 1989 年児童の権利条約および 1999 年に国際労働機関総会で採択された最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時行動に関する条約の規定

歓迎する 国連が講じた措置を含む、情報空間における犯罪との戦いにおける国際理解と協力のさらなる発展に貢献する最近の出来事、 上海の組織協力、協力 欧州連合、アジア太平洋協力機構、機構 アメリカの州、東南アジア諸国連合、経済協力開発機構、G8 など 国際機関そしてフォーラム、

以下のように合意しました。

第 1 章 一般条項

第 1 条 条約の主題と目的

主題 この条約の規制は、国際的な情報セキュリティを確保するための国家の活動です。

目的 この条約は、国際の平和と安全を侵害する情報通信技術の使用に対抗し、情報空間における国家の活動を確保するための措置を確立することを目的としています。

社会全体に貢献し、 経済発展;

国際の平和と安全を維持するという目的に合致した方法で実施される。

一般に受け入れられている原則と規範に準拠している 国際法紛争や紛争の平和的解決、武力の不行使、内政不干渉、人権および基本的自由の尊重の原則を含む。

国連文書に謳われている、情報やアイデアを求め、受け取り、伝達する万人の権利と両立するものであること。ただし、そのような権利は、各国の国家および公共の安全の利益を保護するために法律によって制限される可能性があるという事実を条件とする。情報リソースの誤用や不正な干渉を防ぐため。

国家の主権とその既存の政治的、歴史的、文化的特性の尊重を考慮して、技術交換の自由と情報交換の自由を保証しました。

第 2 条. 用語と定義

この条約の目的のために、次の用語と定義が使用されます。

「情報へのアクセス」情報を取得し、それを使用する能力。

「情報セキュリティ」個人、社会、国家の利益を破壊的およびその他の脅威から保護する状態 マイナスの影響情報空間において。

「情報戦」情報システム、プロセスとリソース、重要な構造やその他の構造に損害を与え、政治、経済、社会システムを弱体化させ、社会と国家を不安定化させるために国民の大規模な心理的処理を引き起こすことを目的とした、情報空間における複数の国家間の対立。同時に、反対側の利益にかなう決定を国家に受け入れるよう強制する。

「情報インフラ」全体性 技術的手段情報の形成、変換、送信、使用、保存のためのシステム。

「情報システム」データベースに含まれる情報の全体、情報技術およびその処理を確実にする技術的手段。

「情報兵器」情報戦争を行うことを目的とした情報技術、手段および方法。

「情報空間」情報の形成、作成、変換、転送、使用、保管に関連する活動分野。これは、個人や個人に影響を及ぼすものを含みます。 国民の意識、情報インフラストラクチャと情報そのもの。

「情報通信技術」情報の生成、変換、転送、使用、保存を目的として統合された一連の方法、生産プロセス、ソフトウェアおよびハードウェアツール。

「情報リソース」情報インフラストラクチャ、情報自体とそのフロー。

「情報の機密保持」特定の情報にアクセスした人が、その所有者の同意なしにその情報を第三者に転送しないという必須要件。

「重要情報基盤施設」情報インフラストラクチャの一部(要素)であり、その影響は直接影響を与える可能性があります。 国家安全保障、個人、社会、国家の安全を含む。

「国際情報セキュリティ」国際関係の現状。世界の安定の侵害と、情報空間における国家および国際社会の安全に対する脅威の創出を除く。

「情報資源の不正利用」適切な権利を持たずに、または確立された規則、州法、国際法に違反して情報リソースを使用すること。

「情報リソースへの不正な干渉」情報の形成、処理、変換、送信、使用および保管のプロセスに対する違法な影響。

「情報システムオペレーター」データベースに含まれる情報の処理を含む、情報システムの運用に従事する国民または法人。

「情報空間における犯罪」違法な目的での情報リソースの使用および情報空間における情報リソースへの影響。

「情報の提供」特定のサークルによる情報の取得、または特定のサークルへの情報の送信を目的とした行為。

「情報の発信」不特定多数の者が情報を取得し、又は不特定多数の者に情報を送信することを目的とする行為。

「情報空間におけるテロリズム」テロ目的での情報空間における情報リソースの使用および(または)情報リソースへの影響。

「情報空間の脅威(情報セキュリティの脅威)」個人、社会、国家、および情報空間におけるそれらの利益に危険をもたらす要因。

第 3 条 条約適用の例外

この条約は、ある国家の情報インフラストラクチャ内で、その国家の管轄下の国民または法人によって行為が実行され、これらの行為の結果が国民および国民にのみ発生した場合には適用されない。 法人、同じ州の管轄下にあり、他の州にはその管轄権を行使する根拠はありません。

第 4 条 情報空間における国際の平和と安全に対する主な脅威

国際の平和と安全の侵害につながる情報空間における主な脅威は次のとおりです。

敵対行為や侵略行為を実行するための情報技術および手段の使用。

情報空間における他国の重要な構造に対する標的を絞った破壊的な影響。

他国の情報リソースが情報空間に配置されている国家との合意なしに、その情報リソースを違法に使用すること。

他国の政治、経済、社会システムを弱体化させ、国民を心理的に扱い、社会を不安定化させることを目的とした情報空間における行為。

国家および非国家の組織、組織、グループおよび個人による、テロリスト、過激派およびその他の犯罪目的での国際情報空間の使用。

国際法の原則と規範、および各国の国内法に矛盾する情報の国境を越えた流布。

民族間、人種間および宗教間の憎悪、人種差別的および外国人排斥的な文書、画像、またはその他の個人または集団に対する憎悪、差別または暴力を助長、助長、扇動する考えや理論の表現を扇動する情報を広めるための情報インフラの使用。人種、肌の色、国籍または民族的出身、または宗教に基づく要素が口実として使用される場合、個人。

他国の情報空間における情報の流れの操作、社会の心理的・精神的環境を歪めるための偽情報と情報の隠蔽、伝統的な文化的、道徳的、倫理的、美的価値観の侵食。

情報空間で実現される基本的人権と自由を損なう情報通信技術および手段の使用。

最新の情報通信技術へのアクセスを阻止し、情報化分野における技術依存の状況を作り出し、他国に不利益をもたらす。

情報の拡大、他国の国家情報資源に対する支配権の獲得。

これらの脅威の危険性を高めるその他の要因は次のとおりです。

特に他者に代わって活動を実行する仲介者として機能する、犯罪組織を含む個人、グループ、組織の活動が増加していることを考慮すると、敵対行為の根源を特定する際の不確実性。

情報通信技術に未申告の破壊的能力が含まれる潜在的な危険性。

州ごとの情報通信技術機器とそのセキュリティのレベルの違い(「デジタル格差」)。

安全で迅速に回復可能な情報インフラストラクチャを構築する際の国内法と慣行の違い。

第 5 条 国際的な情報セキュリティ確保の基本原則

情報空間は普遍的な財産です。 その安全性は保証の基礎です 持続可能な開発世界文明。

情報空間において信頼の雰囲気を作り出し、維持するには、参加国は以下の原則を遵守する必要があります。

情報空間における各参加国の活動は、社会的および経済的発展に貢献し、一般に認められている国際法の原則と規範に沿って、国際の平和と安全を維持する任務と両立するような方法で実行されなければならない。紛争や紛争の平和的解決、紛争における武力の不行使の原則を含む。 国際関係、他国の内政への不干渉、国家主権、基本的人権および自由の尊重。

参加国は、国際的な情報セキュリティシステムを形成する過程で、不可分の安全保障の原則に導かれることになる。これは、各国の安全が他のすべての国および国際社会全体の安全と分かちがたく結びついていることを意味する。 、そして他国の安全を損なうほど自国の安全を強化しない。

各参加国は、情報空間における脅威の全体的なレベルを下げるために、国家情報システムの設備の程度の差を現代の情報通信技術で克服し、「デジタル・ディバイド」を削減するよう努めるべきである。

情報空間におけるすべての参加国は、経済的、社会的、政治的その他の性質の違いに関係なく、主権的平等を享受し、同じ権利と義務を有し、情報空間の平等な主体である。

各参加国は、国内法に従って主権規則を確立し、情報空間を管理する権利を有します。 主権と法律は、締約国の領域内にある情報インフラストラクチャ、または締約国の管轄下にある情報インフラストラクチャに適用されます。 参加国は国内法を調和させるよう努めるべきであり、それらの違いによって信頼性が高く安全な情報環境の形成に障害が生じることがあってはならない。

各参加国は、そのセキュリティやそこに投稿される情報の内容を含む、自国の情報空間に対する責任の原則を遵守しなければなりません。

各参加国は、外部からの干渉なしに情報空間を自由に開発する権利を有し、他の各国は、国連憲章に謳われている平等の権利と人民自決の原則に従って、この権利を尊重する義務がある。

各参加国は、他国の正当な安全保障上の利益を考慮して、主権の平等に基づいて情報セキュリティの確保に関する自国の利益を自由かつ独立して決定することができ、また、国際法に従って自国の情報セキュリティを確保する方法を自由に選択することができます。 ;

参加国は、攻撃的な「情報戦」が国際の平和と安全に対する犯罪であることを認識している。

参加国の情報空間は、武力による威嚇や武力行使の結果として他国による取得の対象となってはなりません。

各参加国は、攻撃の原因の信頼できる特定と対応措置の適切性を条件として、それに対する情報空間での攻撃的な行為に直面した場合、自己防衛する不可侵の権利を有する。

各参加国は、他国の正当な安全保障上の利益および国際の平和と安全の強化に貢献する必要性を考慮し、国内手続きに基づいて情報空間における自国の軍事力を決定する。 参加国のいずれも、情報空間において他の国家に対する優位性を獲得しようとはしない。

参加国は、国際法に従って、また交渉中に自発的に作成された協定に従って、他国の領土に情報セキュリティを確保するための軍隊と手段を配備することができる。

各参加国は受け入れます 必要な措置かかる干渉が情報空間全体に悪影響を与える可能性があるという理解に基づき、輸送、資金の流れ、通信、科学的および教育的交換を含む国際情報の手段を管理するための国際情報システムの活動に対する不干渉を確保すること。

参加国は、情報空間の開発分野における科学的および技術的開発、ならびにサイバーセキュリティの世界的な文化の構築を目的とした教育および教育活動を支援し、刺激しなければなりません。

各参加国は、利用可能な手段の枠内で、情報空間において人間と国民の基本的権利と自由の尊重、特許、技術、企業秘密、商標、著作権を含む知的財産権の遵守を確保する。

各参加国は言論の自由、情報空間での意見の表明、国民の私生活への違法な干渉からの保護を保証する。

各参加国は、基本的な自由と、テロリストによる情報空間の使用に対する効果的な対抗措置との間のバランスを維持するよう努める。

参加国は、国家および公共の安全を保護する目的、ならびに国家情報インフラストラクチャへの悪用および不正干渉を防止する目的を除き、情報空間への国民のアクセスを制限または妨害する権利を有しない。

参加国は情報分野におけるビジネスと市民社会のパートナーシップを促進する。

参加国は、国民、公的機関、政府機関、他国、国際社会が情報空間における新たな脅威を確実に認識できるようにする責任を認識しており、 既知の方法安全性のレベルを高めます。

第 2 章 情報空間における軍事紛争を予防および解決するための基本的な対策

第6条 情報空間における軍事紛争を防止するための基本的措置

第 5 条に定められた原則に基づき、参加国は、情報空間における潜在的な紛争を積極的に特定するための措置を講じるとともに、紛争を防止し、危機や紛争を平和的に解決するために共同努力することを約束します。

この目的のために、参加国は次のことを行います。

国際の平和と安全を維持し、国際経済の安定と発展、国民の一般的な福祉を促進するため、国際情報セキュリティの確保の分野で相互に協力することを約束する。 国際協力、差別がないこと。

自国の領土から、またはその管轄下の情報インフラストラクチャの使用による破壊的な情報の影響を防ぐために必要なすべての措置を講じ、また、自国の領土を使用して実行されたコンピュータ攻撃のソースを特定し、これらの攻撃に対抗し、その影響を排除するために協力することを約束します。

情報空間における脅威の増大を引き起こし、国家間の関係の緊張や「情報戦争」の勃発を引き起こす可能性のある計画や原則の策定や採用を控える。

他国の情報空間の完全性を完全または部分的に侵害することを目的としたいかなる行動も控える。

他国の内部権限内の問題に干渉するために情報通信技術を使用しないことを約束する。

国際関係において、他国の情報空間を破壊するため、または紛争解決の手段として、武力による威嚇や武力の行使を控える。

あらゆる非正規部隊を​​組織したり、その組織を奨励したりしないことを約束する。 不正行為別の状態の情報空間内。

他国の内政への介入や干渉を目的とした攻撃的または敵対的な宣伝だけでなく、中傷的な発言も控えることを約束する。

他国の内政への干渉、または国際の平和と安全を損なうとみなされる可能性のある虚偽または歪曲された通信の流布と闘う権利と義務を有する。

「情報兵器」とその作成のための技術の拡散を制限する措置を講じる。

第 7 条 情報空間における軍事紛争の解決を目的とした措置

参加国は、主に交渉、調査、調停、和解、仲裁、 トライアル、危険を及ぼさない方法で、地域団体や協定、あるいは自ら選択したその他の平和的手段に頼る。 国際平和そして安全性。

何かの場合には 国際紛争紛争当事国が「情報戦」を実施する方法や手段を選択する権利は、適用される国際人道法の規則によって制限されている。

第3章 テロ目的での情報空間の利用に対抗するための基本的措置

第 8 条 テロ目的での情報空間の使用

参加国は、テロ活動を実行するために情報空間を使用する可能性を認識しています。

第9条 情報空間のテロ目的利用に対する基本的措置

テロ目的での情報空間の使用に対抗するために、参加国は次のように宣言する。

テロ目的での情報空間の使用に対抗する措置を講じ、これを達成するための共同断固たる行動の必要性を認識する。

テロの性質を持つインターネットリソースの機能を阻止するための統一されたアプローチの開発に努める。

コンピュータ攻撃の脅威、インターネットをテロ目的で使用する兆候、事実、方法と手段、情報空間におけるテロ組織の願望と活動についての情報交換を確立し、拡大する必要性を認識する。インターネット上の情報リソースの監視、テロリストのウェブサイトのコンテンツの検索と追跡、この分野でのコンピュータ法医学検査の実施、法的規制、およびテロ目的での情報空間の使用に対抗するための活動の組織化に関する経験とベストプラクティスの交換として。

所管当局が、情報空間におけるテロ行為の結果を防止、抑制、排除することを目的とした調査、捜索、その他の手続き的措置を実行できるようにするために必要な立法その他の措置を講じ、またテロ行為の責任者を処罰する。および組織。

情報空間におけるテロ活動の実行に使用されると信じる法的根拠がある情報通信インフラの特定の部分への締約国の領土への合法的なアクセスを保証する必要な立法措置およびその他の措置を講じる。または、テロ組織、グループ、または個々のテロリストのテロ行為または活動の実行を促進するその使用または活動。

第4章 情報空間における犯罪対策の基本的対策

第10条 情報空間における犯罪対策の基本措置

情報空間における犯罪と闘うために、参加者は次のように述べています。

情報の違法な流布、情報の機密性、完全性および可用性の侵害を含む、違法な目的での情報リソースの使用および(または)情報空間における情報リソースへの影響を犯罪化する努力をし、また、必要な立法措置およびその他の措置を講じること。この目的は、情報空間における犯罪化された社会的に危険な行為の未遂、共謀、扇動および実行に対する責任を確立し、適用することです。

情報空間で犯罪を犯した者に対して、効果的かつ適切かつ説得力のある罰則が適用されることを保証するために必要な立法措置およびその他の措置を講じること。

第 11 条 刑事訴訟を組織するための措置

刑事訴訟を組織する目的で、参加国は次のように述べています。

情報空間における犯罪とされた社会的に危険な行為に関する特定の犯罪捜査または司法手続きを実施する目的で権限と手順を確立するために必要な立法措置およびその他の措置を講じる。

法律で定められた条件と保証に従って、情報空間における犯罪とされた社会的に危険な行為に関する特定の犯罪捜査または司法手続きを実施し、適切な保護を確保することを目的とした権限と手順の確立、実行、適用を確保する。人権と自由を尊重し、比例原則に従います。

情報通信インフラストラクチャに保存されている情報フローに関するデータを含む特定のデータが特に危険にさらされていると信じる理由がある場合、管轄当局がそのデータのセキュリティを迅速に確保できるようにするために必要な立法措置およびその他の措置を講じる。紛失または改変。

加盟国の管轄当局、またはその当局によって指定された者に、サービスプロバイダーおよび特定のメッセージが送信された経路を特定できるようにするための情報フローに関する十分なデータが迅速に提供されることを保証するために必要な立法措置およびその他の措置を講じること。その情報空間で送信されます。

情報通信システムおよびその一部、およびそこに保存されているデータ、必要なデータが保存されている記憶媒体への検索またはその他の同様のアクセス権限を管轄当局に提供するために必要な立法措置およびその他の措置を講じる。領域、およびその情報空間の他のデータおよび情報および通信システムに関連して、必要なデータが含まれていると信じる十分な根拠があるもの。

国家領域内に所在し、関連する情報通信システムの機能、適用される保護措置、そこに保存されているデータについての知識を有する者に、管轄当局に以下のことを要求する権限を与えるために必要な立法措置およびその他の措置を講じる。提供する 必要な情報これにより、確立された権限の範囲内で、情報空間における犯罪とされた社会的に危険な行為に関する特定の犯罪捜査または裁判を実施する目的の手続きを実行することが可能になります。

管轄当局にその領域内で技術的手段を使用して情報を収集または記録する権限を与えるために必要な立法措置およびその他の措置を講じるとともに、サービスプロバイダーに対し、この国の管轄当局と協力して同様の措置をリアルタイムで実行することを義務付ける。

自国の領土内、この州の旗を掲げた船舶内、この州の法律に基づいて登録された航空機またはその他の航空機内で行われた情報空間内で犯罪化された社会的に危険な行為に対する管轄権を確立するための立法措置およびその他の措置を講じる。

複数の締約国が犯罪容疑について管轄権を主張する場合には、関係国は、訴追に最も適切な管轄権を決定する目的で協議するものとする。

第5章 国際情報セキュリティ分野における国際協力

第 12 条 参加国間の協力

参加国は、この条約の規定に従い、また他の国際協定の適用を通じて相互に協力することを約束する。

参加国は、自主性と相互主義に基づいて、情報空間を利用して、テロ目的の行為を含む犯罪行為の防止、訴追、およびその結果の排除に関するベストプラクティスを交換します。 交流は二国間ベースでも多国間ベースでも行うことができる。 情報を提供する締約国は、その秘密保持の要件を確立する権利を有する。 かかる情報を受領した締約国は、相互支援の問題を議論する際に、提供締約国との関係において、その情報を議論の材料として使用する権利を有する。

第 13 条 情報空間の軍事利用分野における信頼醸成措置

各参加国は、情報空間の軍事利用の分野における以下を含む信頼醸成措置を強化するよう努めなければならない。

情報空間のセキュリティを確保するための国家概念の交換。

情報空間における危機事象と脅威、およびそれらを解決し無力化するために講じられた措置に関する情報を迅速に交換する。

参加国に懸念を引き起こす可能性のある情報空間における活動に関する協議、および決議に関する協力 紛争状況軍事的な性質のもの。

第 14 条. 助言援助

締約国は、この条約の目的に関連して、またはこの条約の規定の実施に関連して生じる可能性のある問題を解決するために、相互に協議し、協力することを約束する。

ファイナル規定

第 15 条 条約の署名

この条約はすべての国による署名を求められています。

第 16 条 条約の批准

この条約は批准の対象となります。 批准文書は国連事務総長に寄託されます。

第 17 条 条約への加入

この条約はどの国でも加入することができます。 加盟文書は国連事務総長に寄託されます。

第 18 条 条約の発効

1. この条約は、20番目の批准書または加入書が国際連合事務総長に寄託された日から30日目に発効する。

2 20番目の批准書又は加入書の寄託後にこの条約を批准又は加入する各国について、この条約は、当該国による批准書又は加入書の寄託後30日目に発効する。

第 19 条 条約の改正

1. いずれの締約国も修正案を提案し、国連事務総長に提出することができる。 その後、事務総長は修正案を締約国に伝達し、提案を検討し投票するための締約国会議を支持するかどうかを示すよう要請するものとする。 かかる連絡の日から 4 か月以内に締約国の少なくとも 3 分の 1 がかかる会議に賛成した場合、事務総長は国連の後援の下で会議を招集する。 その会議に出席し投票する締約国の過半数によって採択された修正案は、承認を得るために総会に提出されるものとする。

2. 本条第 1 項に従って採択された修正案は、国際連合総会の承認及び締約国の 3 分の 2 の多数による受諾により発効するものとする。

3. 修正案が発効すると、修正案はそれを受諾した締約国を拘束するものとなり、他の締約国は引き続きこの条約の規定及び自国が受諾した以前の修正案に拘束される。

第 20 条 条約への留保

1. 国際連合事務総長は、批准または加盟の際に各国によってなされた留保文を受け取り、すべての国に配布するものとする。

2. この条約の目的および目的と矛盾する留保は、認められない。

3. 留保は、国連事務総長に宛てた通知によりいつでも撤回することができ、国連事務総長はその後すべての国に通知します。 当該通告は、事務総長が受領した日に発効するものとする。

第 21 条 条約の否認

いずれの締約国も、国連事務総長への書面による通知により、この条約を非難することができる。 非難は事務総長による通知の受領から 1 年後に発効するものとする。

第 22 条 条約の寄託者

国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名されるものとする。

第23条 この条約の原本、英語、アラビア語、中国語、フランス語、ロシア語及びスペイン語の本文は同様に本物であるが、これは国連事務総長に寄託されるものとする。

以下の署名の証拠として 権限のある代表者は、それぞれの政府から正式に認可を受けて、この条約に署名した。

前文

この条約の締約国は、
注目する情報通信技術と情報空間を形成するツールの開発における大きな進歩、
表現する民生分野と軍事分野の両方において、国際的な安全と安定を確保するという目的と相容れない目的でそのような技術や手段が使用される可能性に伴う脅威についての懸念、
与える国際セキュリティシステムの重要な要素の一つとしての国際情報セキュリティの重要性、
確信している国際情報セキュリティの確保に関する参加国間の信頼の更なる深化と交流の発展は緊急の必要性であり、参加国の利益にかなうものであること、
取る人間と市民の基本的権利と自由の実現における情報セキュリティの重要性を考慮し、
検討中 2010 年 12 月 8 日の国連総会決議 A/RES/65/41「国際安全保障の文脈における情報通信分野の進歩」、
努力している国際情報セキュリティに対する脅威を制限し、参加国の情報セキュリティを確保し、平和、協力、調和を特徴とする情報空間を創造する。
欲しい国際的な情報セキュリティの確保の分野における参加国間の協力のための法的および組織的基盤を構築する。
言及する 2000 年 11 月 20 日の国連総会決議 A/RES/55/29「国際安全保障と軍縮の文脈における科学技術の役割」に準拠し、特に科学技術の進歩が次のような影響を及ぼし得ることを認識している。民生用と軍事利用の両方であり、民生用の科学技術の開発は支援され、奨励されるべきである、
認識する国際的な安定と安全を確保するという目的と矛盾し、国家インフラの完全性に悪影響を及ぼし、その安全を損なう可能性のある目的で情報通信技術が使用される可能性を防止する必要性、
強調する情報技術の犯罪的利用と闘う上で国家間の連携を強化し協力を強化する必要性、またこれに関連して、国連およびその他の国際機関および地域機関が果たせる役割に留意し、
強調するインターネットが安全、継続的、安定して機能することの重要性と、インターネットやその他の情報通信ネットワークを悪影響や脅威にさらされる可能性から保護する必要性、
確認中インターネットのセキュリティ問題についての共通理解と国内および国際レベルでのさらなる協力の必要性、
再確認インターネット関連の公共政策問題に対する政治的権限は国家の主権的権利であり、国家はインターネット関連の公共政策問題に関して国際レベルで権利と責任を有すること、
認識する情報通信技術の使用における信頼とセキュリティは情報社会の基礎であり、国連総会決議 A/RES/64 に記載されているように、持続可能な世界的なサイバーセキュリティ文化が奨励、創造、開発され、積極的に実施される必要があること/211 2009 年 12 月 21 日付け「世界的なサイバーセキュリティ文化の創造と重要な情報インフラストラクチャを保護するための国家の取り組みの評価」
注目する 12月付けの国連総会決議A/RES/64/211に記載されているように、発展途上国への情報通信技術の移転を促進し、サイバーセキュリティのベストプラクティスと訓練における能力を構築することにより、デジタル格差を埋める取り組みを強化する必要性2009 年 21 日「世界的なサイバーセキュリティ文化の構築と重要な情報インフラストラクチャを保護するための国家の取り組みの評価」
確信している関連法案の採択や国際協力の強化などを通じ、情報空間における犯罪から社会を保護することを目的とした一般政策を優先事項として実施する必要がある。
わかっているデジタル技術の導入、コンピュータネットワークの相互接続と進行中のグローバリゼーションによってもたらされる重大な変化、
心配しているコンピュータネットワークは犯罪行為にも使用される可能性があり、そのような犯罪の証拠がこれらのネットワークを介して保存および送信される可能性があるという脅威、
認識する情報空間における犯罪との戦いにおける国家と民間企業間の協力の必要性、および情報通信技術の使用と開発における正当な利益を保護する必要性、
信じている情報空間における犯罪と効果的に闘うためには、犯罪と闘う分野におけるより広範で、より迅速で、より適切に機能する国際協力が必要である、
確信しているこの条約は、この条約に記載されているような行為を処罰することを保証することにより、コンピュータ システム、ネットワーク、コンピュータ情報の機密性、完全性、可用性の侵害、ならびにかかるシステム、ネットワーク、情報の悪用と闘うために必要であること、そのような犯罪に効果的に対抗するのに十分な権限を提供することによって、国内外でのそのような犯罪の発見、捜査および訴追を促進することによって、そして迅速かつ信頼できる国際協力のための取り決めを開発することによって、
思いやりのある 1966 年の市民的および政治的権利に関する国際規約およびその他の国際人権条約に規定されているように、法と秩序の維持と基本的人権の尊重との間の適切なバランスを確保する必要性について。すべての人が干渉されることなく自分の意見を保持する権利、および国境に関係なく、あらゆる種類の情報やアイデアを求め、受け取り、伝達する自由を含む、意見を自由に表現する権利。
思いやりのある私生活の尊重と個人データの保護の権利についても、
検討中 1989 年児童の権利条約および 1999 年に国際労働機関総会で採択された最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時行動に関する条約の規定
歓迎する情報空間における犯罪との闘いにおける国際理解と協力のさらなる発展に貢献する最近の出来事。これには、国連、上海協力機構、欧州連合、アジア太平洋協力機構、国際協力機構が講じた措置が含まれます。アメリカ諸州、東南アジア諸国連合、経済協力開発機構、G8およびその他の国際機関およびフォーラム、
以下のように合意しました。

第 1 章 一般条項

第 1 条 条約の主題と目的
主題この条約の規制は、国際的な情報セキュリティを確保するための国家の活動です。
目的この条約は、国際の平和と安全を侵害する情報通信技術の使用に対抗し、情報空間における国家の活動を確保するための措置を確立することを目的としています。

1) 全体的な社会的および経済的発展に貢献した。
2) 国際の平和と安全を維持するという目的に合致した方法で実施される。
3) 紛争および紛争の平和的解決、武力の不行使、内政不干渉、人権および基本的自由の尊重の原則を含む、一般に認められた国際法の原則および規範を遵守する。
4) 各国の国家および公安の利益を保護するためにそのような権利が法律によって制限される可能性があることを考慮し、国連文書に謳われている情報やアイデアを求め、受け取り、伝達するすべての人の権利と両立すること。情報リソースの悪用や不正な干渉を防ぐため。
5) 国家の主権とその既存の政治的、歴史的、文化的特性の尊重を考慮して、技術交換の自由と情報交換の自由を保証する。

第 2 条. 用語と定義
この条約の目的のために、次の用語と定義が使用されます。
「情報へのアクセス」- 情報を取得し、それを使用する能力。
「情報セキュリティ」- 情報空間における破壊的およびその他の悪影響の脅威から個人、社会、国家の利益を保護する状態。
「情報戦」- 情報システム、プロセスとリソース、重要な構造およびその他の構造に損害を与え、政治、経済、社会システムを弱体化させ、社会と国家を不安定化させるために国民の大規模な心理的処理を引き起こすことを目的とした、情報空間における 2 つ以上の国家間の対立。 、また、国家に対し、敵対側の利益になる決定を下すよう強制する。
「情報インフラ」- 情報の形成、変換、送信、使用、保存のための一連の技術的手段とシステム。
「情報システム」- データベースに含まれる情報の全体、情報技術およびその処理を確実にする技術的手段。
「情報兵器」- 情報戦争を行うことを目的とした情報技術、手段および方法。
「情報空間」- 情報の形成、創造、変換、伝達、使用、保存に関連する活動分野。これは、個人および公衆の意識、情報インフラストラクチャ、および情報自体に影響を与えます。
「情報通信技術」- 情報の生成、変換、転送、使用、保存を目的として統合された一連の方法、生産プロセス、ソフトウェアおよびハードウェア。
「情報リソース」- 情報インフラストラクチャ、および情報自体とそのフロー。
「情報の機密保持」- 特定の情報にアクセスした人が、その所有者の同意なしにその情報を第三者に転送しないという必須要件。
「重要情報基盤施設」- 情報インフラストラクチャの一部(要素)。その影響は、個人、社会、国家の安全を含む国家安全保障に直接影響を及ぼす可能性があります。
「国際情報セキュリティ」- 国際関係の状態(世界の安定の侵害、および情報空間における国家および国際社会の安全に対する脅威の創出を除く)。
「情報資源の不正利用」- 適切な権利を持たずに、または確立された規則、州法、国際法に違反して情報リソースを使用する。
「情報リソースへの不正な干渉」- 情報の形成、処理、変換、送信、使用、保存のプロセスに対する不法な影響。
「情報システムオペレーター」- データベースに含まれる情報の処理を含む、情報システムの運用に従事する国民または法人。
「情報空間における犯罪」- 違法な目的での情報リソースの使用、および情報空間における情報リソースへの影響。
「情報の提供」- 特定のサークルによる情報の取得、または特定のサークルへの情報の送信を目的とした行為。
「情報の発信」- 不特定のサークルによる情報の取得、または不特定のサークルへの情報の送信を目的とした行為。
「情報空間におけるテロリズム」- テロ目的での情報空間における情報リソースの使用および(または)情報リソースへの影響。
「情報空間の脅威(情報セキュリティの脅威)」- 個人、社会、国家、および情報空間におけるそれらの利益に危険を生み出す要因。

第 3 条 条約適用の例外
この条約は、ある国の情報インフラストラクチャ内で、その国の管轄下の国民または法人によって行為が実行され、これらの行為の結果がその国の管轄下にある国民および法人に関連してのみ発生した場合には適用されません。管轄権は同じ州にあり、他の州にはその管轄権を行使する根拠はありません。

第 4 条 情報空間における国際の平和と安全に対する主な脅威
国際の平和と安全の侵害につながる情報空間における主な脅威は次のとおりです。

1) 敵対行為や侵略行為を実行するための情報技術および手段の使用。
2) 他国の重要な構造物に対する情報空間における標的を絞った破壊的影響。
3) 他国の情報リソースがその情報空間に存在する国家との合意なしに不法に使用すること。
4) 他国の政治、経済、社会システムを弱体化させ、国民を心理的に扱い、社会を不安定にすることを目的とした情報空間における行為。
5) 国家および非国家の組織、組織、グループおよび個人による、テロリスト、過激派およびその他の犯罪目的のための国際情報空間の使用。
6) 国際法の原則と規範、および各国の国内法に矛盾する情報の国境を越えた流布。
7) 民族間、人種間、宗教間の憎悪、人種差別的および外国人排斥的な文書、画像、または個人に対する憎悪、差別、暴力を助長、助長、扇動する考えや理論のその他の表現を扇動する情報を広めるための情報インフラの使用。人種、肌の色、国民的または民族的出身、または宗教に基づく要素が口実として使用される場合、人のグループ。
8) 他国の情報空間における情報の流れの操作、社会の心理的および精神的環境を歪めるための偽情報と情報の隠蔽、伝統的な文化的、道徳的、倫理的、美的価値観の侵食。
9) 情報空間で実現される基本的人権および自由を損なう情報通信技術およびツールの使用。
10) 最新の情報通信技術へのアクセスを阻止し、他国に不利益をもたらす情報化分野における技術依存の状況を作り出す。
11) 情報の拡大、他国の国家情報資源に対する支配権の獲得。

これらの脅威の危険性を高めるその他の要因は次のとおりです。

1) 他者に代わって活動を行う際に仲介機能を果たす、犯罪組織を含む個人、グループ、組織の活動が増加していることを特に考慮すると、敵対的行為の原因を特定する際の不確実性。
2) 情報通信技術に未申告の破壊的能力が含まれる潜在的な危険性。
3) 州ごとの情報通信技術の装備とそのセキュリティの程度の違い(「デジタル格差」)。
4) 安全で迅速に回復可能な情報インフラストラクチャを構築する際の国内法と慣行の違い。

第 5 条 国際的な情報セキュリティ確保の基本原則
情報空間は普遍的な財産です。 その安全は、世界文明の持続可能な発展を確保するための基盤です。
情報空間において信頼の雰囲気を作り出し、維持するには、参加国は以下の原則を遵守する必要があります。

1) 情報空間における各参加国の活動は、社会的および経済的発展に貢献し、一般に認められた原則と規範に従って、国際の平和と安全を維持する任務と両立するような方法で実行されなければならない。紛争や紛争の平和的解決、国際関係における武力不行使の原則を含む国際法の遵守、他国の内政不干渉、国家主権の尊重、基本的人権と自由;
2) 参加国は、国際的な情報セキュリティシステムを形成する過程で、不可分の安全保障の原則に導かれることになる。これは、各国の安全が他のすべての国家および国際社会の安全と分かちがたく結びついていることを意味する。全体としての安全保障を強化し、他国の安全を損なうようなことはしない。
3) 各参加国は、情報空間における脅威の全体的なレベルを下げるために、最新の情報通信技術を備えた国家情報システムの設備の程度の差を克服し、「デジタル格差」を縮小するよう努めるべきである。
4) 情報空間におけるすべての参加国は、経済的、社会的、政治的その他の性質の違いに関わらず、主権的平等を享受し、同じ権利と義務を有し、情報空間の平等な主体である。
5) 各参加国は、国内法に従って主権規範を確立し、情報空間を管理する権利を有します。 主権と法律は、締約国の領域内にある情報インフラストラクチャ、または締約国の管轄下にある情報インフラストラクチャに適用されます。 参加国は国内法を調和させるよう努めるべきであり、それらの違いによって信頼性が高く安全な情報環境の形成に障害が生じることがあってはならない。
6) 各参加国は、そのセキュリティとそこに掲載される情報の内容を含む、自国の情報空間に対する責任の原則を遵守しなければならない。
7) 各参加国は、外部からの干渉なしに情報空間を自由に開発する権利を有し、他の各国は、国連憲章に謳われている人民の平等と自己決定の原則に従って、この権利を尊重する義務がある。
8) 各参加国は、他国の正当な安全保障上の利益を考慮して、主権の平等に基づいて情報セキュリティの確保における自国の利益を自由かつ独立して決定することができ、また、以下の規定に従って自国の情報セキュリティを確保する方法を自由に選択することができる。国際法。
9) 参加国は、攻撃的な「情報戦」が国際の平和と安全に対する犯罪であることを認識する。
10) 参加国の情報空間は、武力による威嚇や武力行使の結果として他国による取得の対象となるべきではない。
11) 各参加国は、侵略の原因の信頼できる特定と対応措置の適切性を条件として、情報空間における攻撃的行為に直面した場合に、譲り渡すことのできない自衛の権利を有する。
12) 各参加国は、他国の正当な安全保障上の利益および国際の平和と安全の強化に貢献する必要性を考慮して、国内手続きに基づいて情報空間における自国の軍事的可能性を決定する。 参加国のいずれも、情報空間において他の国家に対する優位性を獲得しようとはしない。
13) 参加国は、国際法に従って、また交渉中に自発的に作成された協定に従って、他国の領土に情報セキュリティを確保するための軍隊と手段を配備することができる。
14) 各参加国は、そのような干渉が悪影響を与える可能性があるという理解に基づいて、輸送、資金の流れ、通信、科学的および教育的交流を含む国際情報の手段を管理するための国際情報システムの活動に干渉しないことを保証するために必要な措置を講じる。情報空間全体に影響を与える。
15)参加国は、サイバーセキュリティの世界的な文化の創造を目的とした教育および教育活動だけでなく、情報空間の開発分野における科学的および技術的開発を支援し、刺激しなければならない。
16) 各参加国は、利用可能な手段の枠内で、情報空間において人間および国民の基本的権利と自由の尊重、特許、技術、企業秘密、商標、著作権を含む知的財産権の遵守を確保する。
17) 各参加国は、言論の自由、情報空間における意見の表明、国民の私生活への違法な干渉からの保護を保証する。
18) 各参加国は、基本的自由とテロリストによる情報空間の使用に対する効果的な対抗措置との間のバランスを維持するよう努める。
19) 参加国は、国家および公安の保護、ならびに国家情報インフラストラクチャへの悪用および不正干渉の防止を目的とする場合を除き、情報空間への国民のアクセスを制限または妨害する権利を有しない。
20) 参加国は、情報分野におけるビジネスと市民社会のパートナーシップを促進する。
21) 参加国は、国民、公的機関、政府機関、他国、国際社会が情報空間における新たな脅威と、セキュリティレベルを高める既知の方法を確実に認識できるようにする責任を認識する。

第 2 章 情報空間における軍事紛争の予防と解決のための基本的措置

第6条 情報空間における軍事紛争を防止するための基本的措置
第 5 条に定められた原則に基づき、参加国は、情報空間における潜在的な紛争を積極的に特定するための措置を講じるとともに、紛争を防止し、危機や紛争を平和的に解決するために共同努力することを約束します。
この目的のために、参加国は次のことを行います。

1) 国際の平和と安全を維持し、国際経済の安定と発展、国民の一般福祉、差別のない国際協力を促進するために、国際情報安全保障の分野で相互に協力することを約束する。
2) 自国の領土から、またはその管轄下の情報インフラストラクチャの使用による破壊的な情報の影響を防止するために必要なあらゆる措置を講じ、また、自国の領土を使用して実行されたコンピュータ攻撃のソースを特定し、これらの攻撃に対抗し、その影響を除去するために協力することを約束します。
3) 情報空間における脅威の増大を引き起こし、国家間の関係の緊張や「情報戦争」の勃発を引き起こす可能性のある計画や原則の策定や採用を控える。
4) 他国の情報空間の完全性を完全または部分的に侵害することを目的としたいかなる行動も控える。
5) 他国の国内権限内の問題に干渉するために情報通信技術を使用しないことを約束する。
6) 国際関係において、他国の情報空間に対する侵害や紛争解決の手段としての武力による威嚇や武力行使を控える。
7) 他国の情報空間で違法行為を実行する非正規部隊を​​組織したり、その組織を奨励したりしないことを約束する。
8) 他国の内政への介入や干渉を目的とした、中傷的な発言、攻撃的または敵対的な宣伝を控えることを約束する。
9) 他国の内政への干渉、または国際の平和と安全に有害とみなされる可能性のある虚偽または歪曲されたメッセージの流布に対して戦う権利を有し、これに対して戦うことを約束する。
10) 「情報兵器」とその作成のための技術の拡散を制限する措置を講じる。

第 7 条 情報空間における軍事紛争の解決を目的とした措置

1) 締約国は、情報空間における紛争を、主に交渉、調査、調停、調停、仲裁、訴訟、地域機関や協定への訴え、あるいは自ら選択するその他の平和的手段を通じて、国際平和を危険にさらさない方法で解決するものとする。そして安全性。
2) 国際紛争が発生した場合、紛争当事国が「情報戦」を実施する方法または手段を選択する権利は、適用される国際人道法の規則によって制限されます。

第3章 情報空間のテロ目的利用への基本的措置

第 8 条 テロ目的での情報空間の使用
参加国は、テロ活動を実行するために情報空間を使用する可能性を認識しています。

第9条 情報空間のテロ目的利用に対する基本的措置
テロ目的での情報空間の使用に対抗するために、参加国は次のように宣言する。

1) テロ目的での情報空間の使用に対抗する措置を講じ、そのための共同断固たる行動の必要性を認識する。
2) テロリストの性質を持つインターネット リソースの機能を停止するための統一されたアプローチの開発に努めます。
3) コンピュータ攻撃の脅威、テロ目的でインターネットを使用する兆候、事実、方法と手段、情報におけるテロ組織の願望と活動についての情報交換を確立し、拡大する必要性を認識している。また、インターネット上の情報リソースの監視、テロリストの Web サイトのコンテンツの検索と追跡、この分野でのコンピュータ法医学検査の実施、法的規制、および情報空間の使用に対抗するための活動の組織化に関する経験とベスト プラクティスの交換も行います。テロ目的。
4) 情報空間におけるテロ行為の結果を防止、抑制、排除することを目的とした捜査、捜索、その他の手続き的措置を所管当局が実施できるようにするとともに、責任者を処罰するために必要な立法その他の措置を講じる。個人や組織にとっては。
5) テロ行為に使用されると信じる法的根拠がある情報通信インフラの特定部分への締約国の領土への合法的なアクセスを保証する立法その他の必要な措置を講じる。情報空間での活動や活動、またはそれらを使用してテロ行為やテロ組織、グループ、または個人のテロリストの活動を促進する行為。

第4章 情報空間における犯罪に対抗するための基本的な措置

第10条 情報空間における犯罪対策の基本措置
情報空間における犯罪と闘うために、参加者は次のように述べています。
1) 情報の違法な流布、情報の機密性、完全性および可用性の侵害を含む違法な目的での情報リソースの使用および情報空間における情報リソースへの影響を犯罪化する努力をし、また立法措置およびその他の措置を講じること。情報空間における犯罪化された社会的に危険な行為の未遂、共謀、教唆および実行に対する責任を確立し適用するために必要。
2) 情報空間で犯罪を犯した者に対して、効果的かつ適切かつ説得力のある罰則が適用されることを保証するために必要な立法措置およびその他の措置を講じること。

第 11 条 刑事訴訟を組織するための措置
刑事訴訟を組織する目的で、参加国は次のように述べています。

1) 情報空間における犯罪とされた社会的に危険な行為の実行に関する特定の犯罪捜査または裁判を実施する目的で権限と手順を確立するために必要な立法その他の措置を講じる。
2) 法律で定められた条件と保証に従って、情報空間における犯罪とされた社会的危険行為に関する特定の犯罪捜査または司法手続きを実施するための権限と手順の確立、実行、適用を確保し、比例原則に従って、人権と自由を適切に保護する。
3) 情報通信インフラストラクチャに保存されている情報フローに関するデータを含む特定のデータが安全であると信じる理由がある場合、管轄当局がその安全性を迅速に確保できることを保証するために必要な立法措置およびその他の措置を講じること。特に損失または変更のリスクにさらされています。
4) 加盟国の管轄当局またはこれらの当局によって指定された者に、サービスプロバイダーおよび特定のメッセージが送信される経路の識別を可能にする情報フローに関する十分なデータが迅速に提供されることを保証するために必要な立法措置およびその他の措置を講じること。その情報空間で送信されました。
5) 情報通信システムおよびその部分およびそこに保存されているデータ、必要なデータが保存されている情報媒体への検索またはその他の同様のアクセス権限を管轄当局に提供するために必要な立法措置およびその他の措置を講じること。その領域、およびその情報空間の他のデータおよび情報および通信システムに関連して、必要なデータが含まれていると信じる十分な根拠があるもの。
6) 国家領域内に所在し、関連する情報通信システムの機能、適用される保護措置、保存されているデータについて知識を有する者に要求する権限を管轄当局に与えるために必要な立法措置およびその他の措置を講じること。そこでは、確立された権限の範囲内で、情報空間における犯罪化された社会的に危険な行為に関する特定の犯罪捜査または司法手続きを行うことを目的とした手続きを実行できるようにするために、必要な情報を提供する。
7) 管轄当局に自国の領土内で技術的手段を使用して情報を収集または記録する権限を与えるために必要な立法措置およびその他の措置を講じるとともに、サービスプロバイダーに対して、管轄当局と協力して同様の措置をリアルタイムで実行することを義務付ける。州;
8) この国の領土内、この国の国旗を掲げた船舶内、この国の法律に基づいて登録された飛行機やその他の航空機内で行われた、情報空間における犯罪とされた社会的に危険な行為に対する管轄権を確立するための立法措置およびその他の措置を講じる。州。

複数の締約国が犯罪容疑について管轄権を主張する場合には、関係国は、訴追に最も適切な管轄権を決定する目的で協議するものとする。

第 5 章 国際情報セキュリティ分野における国際協力

第 12 条 参加国間の協力
1) 締約国は、この条約の規定に従い、また他の国際協定の適用を通じて相互に協力することを約束する。
2) 参加国は、自主性と相互主義に基づいて、情報空間を利用して、テロ目的の行動を含む犯罪行為の防止、訴追、およびその結果の排除に関するベストプラクティスを交換する。 交流は二国間ベースでも多国間ベースでも行うことができる。 情報を提供する締約国は、その秘密保持の要件を確立する権利を有する。 かかる情報を受領した締約国は、相互支援の問題を議論する際に、提供締約国との関係において、その情報を議論の材料として使用する権利を有する。

第 13 条 情報空間の軍事利用分野における信頼醸成措置
各参加国は、情報空間の軍事利用の分野における以下を含む信頼醸成措置を強化するよう努めなければならない。
1) 情報空間におけるセキュリティを確保するための国家概念の交換。
2) 情報空間における危機事象と脅威、およびそれらを解決し無力化するために取られた措置に関する情報を迅速に交換する。
3) 参加国に懸念を引き起こす可能性のある情報空間における活動に関する協議、および軍事的性質の紛争状況の解決に関する協力。

第 14 条. 助言援助
締約国は、この条約の目的に関連して、またはこの条約の規定の実施に関連して生じる可能性のある問題を解決するために、相互に協議し、協力することを約束する。

最終条項

第 15 条 条約の署名
この条約はすべての国による署名を求められています。

第 16 条 条約の批准
この条約は批准の対象となります。 批准文書は国連事務総長に寄託されます。

第 17 条 条約への加入
この条約はどの国でも加入することができます。 加盟文書は国連事務総長に寄託されます。

第 18 条 条約の発効
1. この条約は、20番目の批准書または加入書が国際連合事務総長に寄託された日から30日目に発効する。
2 20番目の批准書又は加入書の寄託後にこの条約を批准又は加入する各国について、この条約は、当該国による批准書又は加入書の寄託後30日目に発効する。

第 19 条 条約の改正
1. いずれの締約国も修正案を提案し、国連事務総長に提出することができる。 その後、事務総長は修正案を締約国に伝達し、提案を検討し投票するための締約国会議を支持するかどうかを示すよう要請するものとする。 かかる連絡の日から 4 か月以内に締約国の少なくとも 3 分の 1 がかかる会議に賛成した場合、事務総長は国連の後援の下で会議を招集する。 その会議に出席し投票する締約国の過半数によって採択された修正案は、承認を得るために総会に提出されるものとする。
2. 本条第 1 項に従って採択された修正案は、国際連合総会の承認及び締約国の 3 分の 2 の多数による受諾により発効するものとする。
3. 修正案が発効すると、修正案はそれを受諾した締約国を拘束するものとなり、他の締約国は引き続きこの条約の規定及び自国が受諾した以前の修正案に拘束される。

第 20 条 条約への留保
1. 国際連合事務総長は、批准または加盟の際に各国によってなされた留保文を受け取り、すべての国に配布するものとする。
2. この条約の目的および目的と矛盾する留保は、認められない。
3. 留保は、国連事務総長に宛てた通知によりいつでも撤回することができ、国連事務総長はその後すべての国に通知します。 当該通告は、事務総長が受領した日に発効するものとする。

第 21 条 条約の否認
いずれの締約国も、国連事務総長への書面による通知により、この条約を非難することができる。 非難は事務総長による通知の受領から 1 年後に発効するものとする。

第 22 条 条約の寄託者
国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名されるものとする。

第23条この条約の原本、英語、アラビア語、中国語、フランス語、ロシア語及びスペイン語の本文は同様に本物であるが、これは国連事務総長に寄託されるものとする。

これを証しとして、以下に署名した全権は、それぞれの政府から正式に権限を与えられ、この条約に署名した。

"20435"

2012 年 6 月の最初の 10 日間、安全保障問題を担当する第 3 回国際上級代表会議がサンクトペテルブルクで開催されました。 この会合には、安全保障理事会、大統領府、政府首脳の事務所、各国の安全保障を担当する省庁、部門を代表する59か国からの代表団に加え、国連麻薬犯罪事務所や国際海事機関からも代表団が出席した。 国際的なエネルギーと情報セキュリティの問題、著作権侵害対策、小惑星・彗星の危険や宇宙ゴミに関連する脅威などが議論されました(1)。

主要な論点の一つは、ロシア側が昨年提案したプロジェクトについての議論であるべきだった 国際情報セキュリティに関する国連条約。 国際情報セキュリティに関する条約。 サンクトペテルブルクでの会議は、この文書を検討のために国連に提出する前の最後の会議となるはずだった(2)。

この文書の本質は、情報戦争、情報セキュリティ、情報兵器、情報空間におけるテロリズムなど、これまで科学や科学ジャーナリズムの著作にのみ登場してきたが、これまで登場してこなかった多くの概念を国際レベルで統合することである。国際法のカテゴリーになります。 ロシアの条約草案は、情報空間に対する国家の主権を維持する問題と、「他国の政治的、経済的、社会的システムを損なうことを目的とした情報空間における行為」から保護することを目的とした条項を明確に規定している。 、国民の心理的洗脳、社会の不安定化」 (3) 。

いろいろな意味で ロシアのプロジェクト国連条約「国際情報セキュリティの確保に関する条約」は、ワシントンがサイバーセキュリティ問題における「世界的」性質の文書として課そうとしている、よく知られているブダペスト条約(サイバー犯罪に関する欧州評議会条約)に対抗するものである。

ロシアは、一部の国の諜報機関が国家当局の知ることなく他国のコンピュータネットワークに侵入し、そこで作戦を実行することを許可する「越境アクセス」に関するブダペスト条約の少なくとも第32条に断固として満足していない。 長い間ロシア側は、国家主権を侵害するこの条項を削除するか、編集するよう欧州諸国を説得しようとしたが(4)、署名国は米国の支援を受けて、この文書にいかなる変更も加えることを断固として拒否した。 この場合、ロシアにとっての論理的な措置は、ブダペスト条約への署名を拒否することであった。

もしロシア政府が、情報や情報通信技術(ICT)の違法(敵対的)利用の可能性に関連するあらゆる措置について話し合う必要があると考えるのであれば、ワシントンはすべてをサイバー脅威の問題に限定すれば十分だと主張する。 アメリカのアプローチは、国際法規制の範囲から情報と心理作戦を除外している。 近年 ICT、特にソーシャルネットワークを通じて正確に実行されることが増えています。

さらに、米国は、さまざまなフォーラムの代表を通じて、これらの問題をサイバーセキュリティ(または情報セキュリティ)問題の輪の中に持ち込もうとするあらゆる試みは、「市民社会」に圧力をかけ、「自由」を脅かすことを意図しているとみなされるだろうと述べている。 「言論の規制」と「権威主義的な傾向の強化」。 この問題の解釈に同意しないのはロシアだけではない。 中国は、この問題において長年にわたりロシア連邦の信頼できる同盟国であった。 CIS諸国、アジア、アフリカではこのアプローチを支持する人がたくさんいます。ラテンアメリカ

。 そして、ヨーロッパのすべての国がブダペスト条約に含まれる考え方に満足しているわけではありません。欧州評議会の加盟国の 3 分の 2 だけがこの条約に署名/批准しているのは偶然ではありません。

ロシアは、提案されている国連条約草案に関連して重要な取り組みを行ってきた。 2011年にエカテリンブルクで開かれた安全保障問題を担当する第2回国際上級代表会議で初めて全文が一般公開され、多くの議論を経た。 2012 年 3 月 6 日~7 日、ロシアセンター

科学と文化、ロシアとインドの科学セミナー「国際情報セキュリティに関する条約の概念」がデリーで開催され、条約草案について議論されました。 この科学イベントは、M.V. にちなんで名付けられたモスクワ州立大学情報セキュリティ問題研究所によって主催されました。 ロモノーソフ、在インドロシア大使館、インド国防省防衛研究開発機構(IDSA)、ロッソトルドニチェストヴォ駐在員事務所の支援による(5)。 2012 年 2 月 7 日と 8 日、モスクワで開催された第 14 回国家情報セキュリティ フォーラムでも、この問題が議題になりました (6)。 非政府組織と企業が文書 (7) の議論に参加した。 ロシア側は、この問題についてパートナー国と二国間協議を行っている。

ヨーロッパ人がさらに驚いたことは想像に難くありません。 「欧州最後の独裁者」と呼ばれる指導者がいる国としては、これは予想外だった。 欧州評議会がベラルーシの申請をすぐに検討するかどうかは非常に疑わしいし、もし検討したとしても、前向きな回答が得られるかどうかは疑わしい。

ウクライナの立場には依然として不確実性が残っている。 一方では、キエフはブダペスト条約に署名しただけでなく、批准しており、サイバー犯罪条約委員会のメンバーでもあります。 これは、ウクライナがこの文書に関連する一連の義務(たとえそれが国益に完全に一致しないとしても)をすでに引き受けているという観点から理解することができる。 その一方で、条約の批准にもかかわらず、その規定はウクライナの法律に導入されることはなかった。 これは、一定の空白期間(立法上の一時停止)が残っており、それを利用できることを意味します。 ウクライナはロシアの文書を公的に支持するだろうか? キエフとブリュッセル、ワシントンとの関係悪化を背景に、キエフ当局者が公の場で彼らをからかう危険を冒す可能性は低い。 しかし、非公式の支援(国連内のささやかな機会を含む)は非常に現実的な一歩です。 さらに、キエフにとって、ロシア側が提案した文書は非常に興味深いものであり、ウクライナが直面する脅威をよりよく説明している。 現代世界。 さらに、この条約のロシア版が国連で採択された場合(その現実性は極めて高い)、ウクライナはおそらく自らの立場を再考したいと考え、この文書をより公然と支持できるようになるだろう。

(1) http://www.scrf.gov.ru/news/720.html

(2) http://www.securitylab.ru/news/425397.php

(3) http://www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html

(4) http://www.kommersant.ru/doc/1953059/print

(5) http://www.iisi.msu.ru/news/news54/

(6) http://2012.infoforum.ru/

(7) http://expo-itsecurity.ru/company/aciso/files/12994/

(8) http://www.kommersant.ru/doc/1953059/print

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