協議、交渉は良い解決手段です。 良い事務所と調停

健康 17.07.2019

交渉– 最も便利で、アクセスしやすく、簡単で広範囲にわたる意見の相違の平和的解決手段であり、紛争の平和的解決の他の手段の中でも重要な役割を果たしています。

交渉は次のように分類されます。

  1. 以下に関する紛争の主題に応じて:

    a) 平和的。
    b) 政治的。
    c) 取引;

  2. 参加者の数に応じて:

    a) 両側性。
    b) 多国間。

  3. 当事者の代表レベル別:

    a) 州間高速道路。
    b) 政府間。
    c) 部門間の連携など

交渉は口頭と書面の両方で行われます。

交渉の主題に関係なく、交渉は、いかなる事前の最後通告、強制、命令、脅迫もなしに開始し、進めなければなりません。

相談- 紛争を平和的に解決する手段の 1 つ。第二次世界大戦後広く普及し、多数の二国間および多国間協定に盛り込まれています。

コンサルティング当事者は、会議の頻度を事前に設定し、コンサルティング手数料を作成できます。 協議の特殊性は、妥協案の解決策の迅速な模索と、新たな紛争を防ぐために達した合意の履行に貢献します。 協議は交渉の一種と考えることができます。

良いオフィス- これは、紛争に参加していない当事者(国家、 国際機関、公人または政治家)は、自らの主導で、または紛争当事者の要請に応じて、和解調停者としてプロセスに参加します。 良好なオフィスは、当事者間の接触を確立することを目的としています。 この場合、善意を提供する当事者自体は交渉に参加しません。その任務は紛争当事者間の協力を促進することであるからです。 良い立場を示すことは、紛争当事者に対して非友好的な行為とみなされるべきではありません。 良い事務所は調停に発展することが多いです。

調停紛争を平和的に解決するために、それ自体が第三者の参加を伴います。 調停中、紛争当事者は第三者(国家、国際機関の代表)を選択し、その第三者が紛争の独立した参加者として紛争に参加します。 調停者は、紛争当事者間の交渉に参加することで、両当事者が受け入れられる紛争の解決策の策定を促進することが求められます。 調停人は紛争を解決するための独自の選択肢を提示する権利を有しますが、調停人の選択肢は紛争当事者を拘束するものではありません。 調停は良い手続きとよく似ていますが、大きな違いがあります。 まず、調停は紛争当事者の同意を得て行われ、一方の当事者の同意があれば善処を利用することができます。 第二に、調停は接触を促進するだけでなく、紛争当事者の立場を調整することも含みます。

国際関係の実践と国際法文献の両方において、「グッドオフィス」という用語はさまざまな意味で使用されます。 現在、この原則は、善意を「紛争当事国間の接触を確立するための第三者の活動」の形で国際紛争を平和的に解決するための外交手段の一つとして定義している。

この救済策は、係争国が自力で意見の相違を解決することができず、紛争のさらなる悪化を防ぎ、平和的解決を目指す努力を促進するために第三者がサービスを提供する場合に利用されます。 紛争に参加していない当事者(国家、国際機関、著名な公人または政治家)が、「紛争当事者間の連絡を確立する、または紛争当事者からの要請に応じる」という形で好意的な便宜を図る。または第三者の主導によるもの。」 I.P. ブリシチェンコ教授は、「良好なオフィスを提供するための手順では、第三国が紛争者と直接接触するための条件を作り出すことが規定されている」と指摘する。 M.V.ヤノフスキーには、よりオープンな良いオフィスの定式化が見られます。 同氏は、「善意とは、紛争解決を目指して紛争当事国間で外交交渉を開始または再開するよう誘導することを目的とした第三(国家)権力側の行動である」と書いている。 ブルガリアの科学者に良い挨拶を提供するための手順を定義する際に、M. ジェノフスキーは、これらの行動の発現の可能な形態を示していません。 同氏は、「良い合意とは、係争当事者間の直接交渉を確立することを目的としたさまざまな行動から構成される」と述べている。 グッド・オフィスの概念の正確かつ包括的な定義は、E.A. プッシュミン教授によって次のように与えられています。「平和的解決のための機関として、グッド・オフィスは、独自に行われる第三国または国際機関の活動を管理する一連の国際法規範を表します。」紛争の平和的解決に有利な条件を作り出すために、紛争当事国間の直接交渉を確立または再開することを目的とした、紛争国のイニシアチブまたは要請に基づくもの。」

善意の申し出は、第三者によって開始されたか、紛争当事者の要請によるかにかかわらず、紛争のすべての当事者によって受け入れられなければなりません。 さらに、国家、国家グループ、国際機関、個人など、誰がよい挨拶を申し出たかに関係なく、よい挨拶が受け入れられることが保証されなければなりません。 多くの場合、善意を行使する国際法の対象には、紛争当事者が紛争解決のための提案を提出することにより、より広範な役割を果たす機会が与えられます。 このような状況では、第三者の行為は調停とみなされます。 これらの平和的解決手段の主な違いは、紛争解決プロセスにおける第三者の関与の程度です。

善処を独立した機関とする最初の試みは 1856 年のパリ平和会議で行われたが、当時この機関はパリ条約の本文には含まれていなかった。 善処手続きを規定した最初の多国間協定は、1885 年のベルリン会議の最終法でした。 この条約の第 11 条には次のように述べられています。 1 自由貿易の原則の対象となる土地は戦争に巻き込まれることになり、この法律に署名した上級締約国、およびその後これに同意する国々は、この国に対して善意を示すことを約束する。」

美術。 国連憲章第 33 条には善処については言及されていません。 ただし、数値 国際文書国連の後援の下で採択されたものは、紛争の平和的解決の手段としての善意を示しています。 例えば、この手続きはマニラ宣言の第5項に規定されており、「国家は、善意と協力の精神に基づき、次のいずれかの手段を通じて、国際紛争の迅速かつ公正な解決に努めるものとする。交渉」と規定されている。 、調査、調停、調停、仲裁、司法手続き、地域協定や団体への訴え、または善意を含むその他の平和的手段を選択すること。」 解像度 43/51 の場合 総会国連による1988年12月5日付けの、脅威となる紛争および状況の予防と解決に関する1988年宣言の第12項 国際平和と安全保障、そしてこの分野における国連の役割」について、「安全保障理事会は、次のような指示を検討すべきである」と勧告した。 早期関連地域における紛争や状況のさらなる悪化を防ぐ手段として、事実調査ミッションやグッドオフィスミッションを実施する。」 国連事務総長B.B.ガリは次のように述べた。 幅広い用途良いオフィス。 これは非常に柔軟な用語であり、多くのことを意味することもあれば、非常に少ないことを意味することもあります。 しかし、対立を交渉に置き換えなければならないこの時代においては、事務総長の善意が加盟国に交渉のテーブルで紛争を解決するよう促す上で大いに役立つと私は信じています。 国連事務総長として、私が提供するサービスに対する各国の積極的な反応に励まされています。 二者が同じテーブルに着くことができない、または着いたくない場合、この場合、国連などの第三者の援助なしにはそれを行うことは不可能です。 しかし、そのような状況では、各当事者は、私が提供する善意に応じることによって、自分たちが負けることにはならないと感じなければなりません。」

優れたオフィスを利用する習慣は非常に広く普及しています。 国連創設以前に最も注目に値したのは、例えば、米国大統領が提供した善意であり、1905年に当時戦争状態にあったロシアと日本が交渉を開始し、9月のポーツマス和平締結につながった。 1905 年 5 日。 善意の共同利用の一例としては、1937 年のニカラグアとホンジュラスの間の国境紛争の平和的解決が挙げられます。ニカラグアとホンジュラスは、米国、コスタリカ、ベネズエラ政府の善意から恩恵を受けることに同意しました。

戦後に提供された良いオフィスの成功例は数多くあります。 たとえば、フランスとタイの間の領土問題に関連して、1946 年に米国が行った善意。 1960年から1962年のフランス・アルジェリア紛争に関連したスイス。 1966年にタシケント宣言の調印により無事終結したインド・パキスタン紛争に関連したソ連。 70年代初頭のベトナム紛争に関連したフランス。

紛争や状況を解決または予防するための重要かつかなり一般的な方法は、国連およびその他の国際機関による善意の行使です。 当事者間の和解の試みが成功した例としては、インドネシア問題を挙げることができる。この問題の調査中に安全保障理事会は「敵対関係を伴う紛争の平和的解決を促進するため、当事者に善意を提供することを決定した」オランダとインドネシアの軍隊の間で。」

1956年、休戦協定の順守を確保するため、パレスチナ問題に関して安全保障理事会を代表して事務総長が国連の善処を行った。 善意の特別な形は、米国と英国で構成される安全保障理事会によって設立されたミッションであり、フランスとチュニジア間の多くの事件の解決においてチュニジア問題への支援を提供した。 国際機関の実務では、良いオフィスを提供するケースがよくあります。 役人これらの組織のうち、原則として書記長、特別補佐または個人補佐。

国連事務総長の善意は、アフガニスタンに関する状況の解決に利用され、1988年4月14日にジュネーブで締結されたこの問題を解決するための協定に規定されている。アフガニスタンに関する状況は次のように規定されている。「事務総長代表 国連は締約国に善意を示し、この点でかかる会合の開催と参加を支援する。」 文書の条項を迅速かつ良心的かつ完全に実施するための提案提案の検討と承認を得るために、締約国に提出することができる。」

地域レベルでグッドオフィスを適用するための手順は、多くの地域協定に規定されています。 契約書に詳しく記載されています アメリカの州(1936 年の米州善処と調停に関する条約、1948 年のボゴタ協定の重要な条項、および OAS 憲章)。

OAS憲章には、紛争当事者の一方が控訴した場合に次のことを定める条項が含まれています。 常任理事会理事会は善処を要請し、当事者を支援し、紛争の友好的解決のために従うべきと考える手順を勧告するものとする。 これらの権限の枠組み内で、評議会は事実調査手続きに訴えることができ、また特別委員会を設置することもできる。

リーグの練習中 アラブ諸国、アートによると。 アラブ連盟協定の第5条に基づき、理事会は加盟国間、または加盟国と他の国家間で戦争につながる可能性のある紛争が発生した場合に「和解を目指して善意を示す」機能を託されている。 実際、評議会は平和を脅かすかどうかにかかわらず、善意やその他の平和的解決手段を利用します。 場合によっては、これは評議会によって直接行われますが、その他の場合には、これらの機能を実行するために特別な機関が設立されます。

アフリカ芸術統一機構憲章。 XIX は、紛争の平和的解決の独立した手段としての善処を強調せず、調停のみに言及している。

欧州レベルでは、OSCE およびその他の条約内の多くの協定で適切な対応が規定されています。 セクション V 最終幕「紛争の解決」と題された CSCE は、紛争の平和的解決の手段の中でも特に「善処」に言及しています。 同文書のセクション VIII では、CSCE 紛争解決メカニズムの手順について説明する際に、次のように述べられています。事実調査、調停、調停、善意の手続き、仲裁もしくは司法手続き、またはそのような手続きの変更もしくはその組み合わせ、または紛争の状況または何らかの側面に関連して彼が指定する他の手続きなどの手続きそのような手続きについて。」

交渉や協議を通じた紛争当事国自身による国際紛争の平和的解決は、紛争に関与していない第三国、国際機関およびその団体による国際的意見の相違を調整するための支援を排除するものではなく、場合によってはそれを前提としています。 このような支援は次の方法で提供できます。 いろいろな形国際調停手続きの枠組みの中で団結する。

第三国の側による州間紛争の解決を支援する最も簡単な形態は、第三国の善意です。 グッドオフィス(ボクスオフィス)とは、平和的解決に有利な条件を作り出すために紛争当事者間の直接接触を確立または更新することを目的として、第三国または国際機関が自発的に、または紛争国の要請に応じて実施する活動です。論争の。

国際的な法律機関として、19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて、多くの二国間および多国間条約や協定でその良い姿勢が盛り込まれました。 しかし、18 世紀の外交慣行では、善意の行使とそれに関連する平和的解決の手段である調停が区別され、調停の使用によって引き起こされるさまざまな法的結果が正しく考慮されていました。

善処の制度は、1899年と1907年にロシアの主導で開催された人類史上初のハーグ平和会議の活動と関連している。 第 2 条、第 3 条、第 6 条の会議で採択された国際紛争の平和的解決に関する条約は、「重要な衝突または意見の相違が生じた場合に、1 つまたは複数の友好国の善意の受け入れまたは調停」を規定しました。

しかし、現在も有効なハーグ条約は、調停手続きに関連してのみグッドオフィス手続きを規制しています。 その後、善処の制度は多くの国際法文書で策定されました。

現代の状況において、国際紛争を解決する平和的手段のシステムにおける国際法的手段としての善処は、強化に関する宣言の第 6 項に挙げられている。 国際安全保障第25回議会で採択された 国連 1970 年 12 月 16 日

通常、紛争の一方または両方の当事者の場合、係争中の問題について交渉を開始することが適切です。 両者間の直接交渉が失敗した場合。 紛争国家が他の平和的手段に訴えた後、それも前向きな結果をもたらさなかったとき。

良好なオフィスを提供する第三国の任務は、当事者間に直接の連絡を確立することにより、当事者の立場の周知を促進することである。 第三者の活動は、当事者への要望、提案、アドバイスなど、機知に富み、柔軟かつ繊細な形式で行われます。

平和的解決のための機関として、グッド・オフィスは第三国および国際機関の活動を規制する一連の国際法規範を表します。 紛争の平和的解決に有利な条件を作り出すために、紛争当事国間の直接交渉を確立または再開することを目的として、自発的に、または紛争当事国の要請に基づいて実施される。

C. ハイドは、「良いオフィス」という用語には完全に正確な意味があるわけではないと書いています。 D. ブライアリーは、良いオフィスとは一般に「 政治プロセス D. グレイグは、伝えられるところによると、「特定の法的手段を持っていない」という口実の下で紛争を解決する平和的手段のシステムに好意的である。 法的根拠「11 Rapport M.Ya. 現代国際法における調停。L.、1986 - P.34..

国家は、善意で以下の機能を遂行することができる: a) 係争当事者間の直接の接触を確立するよう努める。 b) 直接交渉の開始後、両者の間のリンクとなる可能性があります。 ただし、当事者自身が要求しない限り、交渉自体に参加することはありません。

ボゴチン協定の第 10 条には次のように書かれています。 「当事者が会合して直接交渉を再開した場合、善意を示した、またはその申し出を受け入れた国家または国民は、ただし、当事者の同意があれば、それ以上の行動をとってはならない。当事者は交渉に出席してください。」

係争当事者は常に、良い交渉を提供する国の提案を受け入れるか拒否する権利を有します。 同時に、道徳的、政治的な観点から、親切に行動する各国の要望や提案は間違いなく影響を与えています。 実用的な重要性なぜなら、それらは紛争当事者間のさらなる交渉の基礎として機能することができるからです。

その性質上、善処の制度は、紛争を平和的に解決する別の手段である「調停」と密接に関連しています。 長い間実践も教義もこれらの機関を区別しませんでした。 その後、I. ブラントシュリ、A. ブルマリンク、A. リヴィエ、H. マイヤー、P. カザンスキー、N. ザハロフ、G. ニコルスキーは、善処と調停を独立した国際法機関としてみなし、それらの程度の差を指摘した。紛争を解決するための第三者の権限の支援。

他の著者、F. マーティン、L. コマロフスキー、V. ラネフスキー、I. フォーチョ、V. グラバールはさらに進んで、これらの機関間の法的な違いを確立しようとしました。 したがって、F.マーティネットは、調停は、その起源、調停権力の権利と義務、調停の最終目的に関して善意とは異なると書いている。 V. Grabar は、良好なオフィスと調停を確立する方法を指摘しました。

現代の外国の学説では、Ch. Hzyd はこの問題を混同しており、調停は善意の申し出の結果であるだけでなく、その適用の表明でもあると主張している。

P.グッゲンハイムとG.メイヤー=リンダーバーグは、善処と調停との違いを、紛争解決のための交渉における第三国の参加の程度にのみ縮めている。 G.ダームは、調停は善意を示すための特別な方法であり、したがって国際紛争の平和的解決のためにこれらの機関を混合するものであると主張する。

国内弁護士は善意の手続きと調停を区別し、第三国からの援助の程度の違いだけでなく、これらの平和的手段が生じる順序や第三国の法的地位の違いも指摘している。

そして、V.I.リソフスキーだけが特別な意見を表明しました。 彼は次のように書いています。「調停には次の種類が区別されます。良い対応、調停そのものです。」 11 Rapport M.Ya. 現代国際法における調停。 L.、1986-P.34.. しかし、彼に同意することはできません。 善処と調停は、類似点はあるものの、平和的解決のための独立した手段であり、両者の違いは第三国の援助の程度に限定されません。 調停中は、調停国だけでなく係争当事者自身にもさまざまな法的影響が生じますが、これは善意の場合には当てはまりません。 これは外交実務において知られている重要な状況の 1 つですが、国際法理論では無視されています。

善意のオフィスと調停の本質に基づいて、それらの境界の以下の基準を区別することができます。 目標と目的。 権利と責任。 応用練習。

発生方法。 調停は、紛争当事者の相互同意がある場合にのみ行われます。 少なくとも 1 人と意見が異なる場合、調停の可能性は排除されます。 良い合意を得るには、提案の事実そのものと紛争当事者の一方の同意だけで十分な場合があります。 実際、紛争当事国の一方の同意を得て、紛争当事国間の紛争を終わらせることに心から関心を持っている国家側が善意を示すこと自体が、原理的には、紛争当事国間の関係の緊張を和らげることを可能にする。 、自分の位置を決定します。 その結果、紛争当事者間の直接交渉の組織に有利な条件を作り出すことが可能となり、これこそがグッド・オフィスの目的です。 もう一つは、平和的解決のための方法や条件に関してアドバイスを与え、具体的な勧告をする権利、つまり議論に積極的に参加する権利を獲得することです。 物議を醸す問題。 第三国は、紛争当事者双方の相互同意がある場合、つまり善意が調停に変わった場合にのみ、そのような行動をとることができる。

適切な事務所と調停を提供する国家の目標と目的。 善処と調停の最終的な目標は同じであり、紛争の平和的解決を促進し、平和を強化することですが、当面の目標と目的は異なります。 良い交渉を提供する国の任務は、紛争当事者に交渉の開始や中断された関係の再開を奨励し、紛争を平和的に終わらせるための適切なアドバイスを提供し、そのための有利な環境を作り出すことである。 良い交渉を提供する国家は、いわば次のリンクとなり、紛争当事者間の直接交渉の機会を作り出すための、紛争当事者間の一種の権限移譲となり、そこでその機能は終了する。 第三国は、自らの援助を受けて組織された交渉に参加しません。

F.I.コジェフニコフの公正な意見では、調停とは、紛争当事国間の交渉に第三国が参加するだけでなく、紛争当事国間の交渉に独立して参加することを意味し、しばしば「紛争を解決するためにこれらの交渉を指示すること」さえも意味する。調停者の意見では、両当事者にとって公平であると思われる精神」11 Kozhevnikov F.I. 国際紛争を解決する平和的手段の問題について。 1965年-p.45。 。 仲介者の役割を転送権限者の役割に還元することはできません。 彼の活動範囲は、良好な関係を提供する段階よりも広い。「調停」は「はるかに正式な方法であり、調停人が交渉に参加することを暗示している」とG. ニコルソンは書いている。 現代国際法における調停。 L.、1986-P.34..

調停人は、合意の基礎を作成する義務があり、そのために当事者の交渉に積極的に参加し、アドバイス、勧告を与え、紛争を解決するための独自のプロジェクトを紹介します。

これにより、良いオフィスと次のような区別が得られます。 , そして調停 - それらを実施する国の権利と義務。

良い交渉を提供する国家の任務は紛争当事者間の直接の接触を確立することに限定されているため、その権限はこの段階で終了する。 調停者にとって、当事者間の交渉を組織した後、初めて権利と義務が始まります。 例えば、調停者は、当事者間の交渉に最初から最後まで参加し、当事者を和解させるための独自の提案を行うなどの権利を持たず、また、交渉の段階では国が持たない交渉を主導する権利も少なくない。良いオフィスを提供します。

善処と調停の実践。 紛争当事国は、第三国による調停よりも善意による調停を好む傾向にあります。これは、第三国が善意を持っていても、当事国が直接交渉している場合には紛争の解決に積極的に介入できないためです。 グッド・オフィスと調停の顕著な違いは、決して誇張すべきではありません。 善意の交渉と調停はどちらも平和的解決の外交手段であり、必然的に紛争に関与していない第三国の参加を伴います。 その手続きは、司法や仲裁とは異なり、あらかじめ定められた手続き規則に関連付けられていません。 これらは、一般に認められた国際法の原則と規範の遵守に基づいて実行されなければなりません。 これらの機関の間には密接な関係があり、具体的な状況、紛争の深刻さ、当事者の立場と意志に応じて、善意で十分であるが、場合によっては善意が調停に発展することもある。

現代の国際慣行によれば、多くの国家間の紛争、主に領土と国境に関する紛争の平和的解決の初期段階として、グッド・オフィスが利用され、成功を収めてきたことが示されている。

現代の国家間の実務は、近代国際法の基本原則と規範の厳格な遵守、係争国の主権的権利と利益の尊重、相違点の平和的解決に対する誠実な願望に基づいてグッド・オフィスが適用される場合を示している。 、それらは相互に受け入れられる結果につながります。

良好なオフィスは、紛争当事者間で直接接触を確立し、立場の収束を決定するための好ましい環境を作り出すのに役立ちます。 そして最終的には和解に至る 国際紛争そして相互に受け入れられる基礎に基づく意見の相違、国家間の平和的関係の発展。

調停は、平和的な紛争解決の最も古い(交渉後)手段です。 国内法の特定機関として登場したのは、 古代ギリシャ(プロクセニアとクセニア)および 古代ローマ、調停は徐々に独立した国際法機関に変わり、国家間の意見の相違を規制するために使用され始めました。 国際関係さまざまな時代。

国際法的調停機関は、国際紛争の平和的解決における第三国の支援を管理する一連の規則として定義でき、第三国の自発的または紛争当事国の要請に基づいて実施され、仲介者から構成されます。意見の相違を平和的に解決することを目的として、彼の提案に基づいて紛争者と交渉する。

最も重要な国際法文書では、この平和的解決機関は交渉の結果第 2 位に指定されています。 これは偶然ではありません。 本質的に、調停は、国際的な意見の相違を外交的に解決する手段として、広い意味での特定の種類の交渉の 1 つです。 法的手段とは異なり、調停や直接交渉の手続きには厳密に定義された手続き規則はなく、国際法の基本原則と規範の厳密かつ厳格な遵守、交渉者の権利と利益の相互尊重に基づいていなければなりません。

調停自体は、より広範なベースでの交渉、つまり第三国や国際機関の参加による交渉です。 直接交渉中に係争当事者自身が紛争を直接解決する場合、調停中に第三国の支援を受ける。 これは、直接交渉中に特定の権利と義務が紛争当事者間でのみ発生する場合、調停中に第三国には対応する権利が与えられることを意味します。

ポーランドの弁護士 A. クラフコウスキーは、「調停者は、手続きを避け、最も単純かつ直接的な方法で紛争を解決するために当事者を支援する」と強調する。 現代国際法における調停。 L.、1986-P.34..

調停の目的は、他の平和的な紛争解決手段と同様、当事者が相互に受け入れられる基準に基づいて意見の相違を解決することです。 同時に、実務が示しているように、調停の任務はすべての物議を醸す問題の最終的な解決というよりも、むしろ紛争当事者の全体的な和解、つまり両当事者が受け入れられる合意の基礎を築くことである。 調停においては、第三者は「当事者間で合意に達するための基礎を整備する」ための相互理解の基礎を準備することが求められています。 したがって、第三国からの援助の主な形態は提案、助言、勧告であるべきであり、当事者を拘束する決定ではない。

調停者は調停者であり、紛争者間の裁判官ではありません。 彼は自分の意見を表明し、アドバイスし、推奨し、提案しますが、紛争を完全に解決することはめったにありません。 最後の決定的な言葉は常に論争者に残ります。 彼ら、そして彼らだけが、それぞれの紛争の当事者であり裁判官でもあります。 これは主権、平等、国家の内政不干渉の原則に基づくものです。

当事者に十分な行動の自由を与える調停の任意の性質は、国家主権の保証として機能します。

調停人は交渉の非常に積極的な参加者であり中心人物であり、かなり広範囲の権利を有しており、それを行使することで紛争手続きの経過と結果に大きな影響を与えることができます。 調停人の次の権利は区別することができます:当事者のすべての交渉に参加すること、事前に受け入れられない当事者の断固たる要求を和らげること、紛争当事者の和解のための独立した提案を行うこと。

これらすべてにより、調停者には多くの責任が課せられます。現代国際法の基本原則と規範を厳密に遵守すること。 交渉の平和的な結果を達成するために当事者に支援を提供する。 口述しようとする試みを許可しないでください。 完全な公平性を遵守し、一方の当事者を支援して他方の当事者に不利益を与える行為を控える。 当事者の主権を尊重します。

一方、当事者には次の責任があります。調停人に職務を遂行する機会を提供すること。 交渉の成功に必要なすべての条件を作り出す。 調停人の権利と尊厳を損なう可能性のある行為を控える。 調停合意によって彼に与えられた権利を尊重する。 平和への最大限の願望を示す。 受け入れがたい要求やクレームを事前に主張しないでください。

調停任務は、紛争国が第三者に対して平等な信頼を表明するものであり、調停任務を遂行する者は、自らに与えられた名誉を適切に評価しなければならない。 したがって、調停人は、紛争当事者の一方に不利益をもたらすためにその信頼を乱用すべきではなく、その職務の遂行において完全な公平性を維持する義務があります。 彼は、秘密であろうと公然であろうと、いかなる援助も控える義務がある。

もちろん、信頼は相互にある必要があり、当事者は仲介者の使命を遂行するために積極的に支援する義務もあります。

したがって、紛争の平和的解決手段の一つとしての調停は、参加者全員による一定の責任の保有と履行、国家間の協力と調和、互いの利益の相互配慮を前提としています。

国際法において - 国家間の紛争を平和的に解決する手段の 1 つ。 紛争に参加していない国の援助で構成されているか、 国際機関紛争当事者間で連絡を確立し、直接交渉を開始する(「グッドオフィス」の開始者は交渉に参加せず、紛争を解決するための条件を提示しません)。

優れた解像度

定義が不完全 ↓

良いオフィス

ボンズオフィス(良い事務所)は、国家間の紛争を平和的に解決する手段の一つです。 グッドオフィスとは、国家間の紛争が発生した場合、紛争に参加していない第三国が、紛争当事者の一方の要請に応じて、または自発的に、紛争当事者となることを目的としてあらゆる措置を講じることを意味します。交渉やその他の紛争の平和的解決を促進するために、紛争当事者間のリンク。 調停とは対照的に、善意は、第三国自身が係争国と交渉に入り、ある程度これらの交渉を指揮する場合、これらの交渉の経過や結果に影響を与えることを意図したものではありません。 グッド・オフィスに関する最も発展した規制は、1907 年の国際紛争の平和的解決に関するハーグ条約に規定されていますが、この条約ではグッド・オフィスと調停が区別されていません。 この条約は特に、調停のような善良な協議は「単に助言の価値を有し、決して義務的であるとは考えられない」と規定している。 善処の申し出は、係争国にとって「非友好的な行為」とはみなされない。 平時でも、国家間の紛争が武力紛争にエスカレートした場合でも、良い挨拶が提供される可能性があります。 外交実務においては、好機を利用するケースもある。 1966年、ソ連政府はインドとパキスタン間の軍事紛争の解決に尽力した。 これらの善意の成果としてタシケント宣言が生まれ、ソ連閣僚評議会議長の参加のもと、インド首相とパキスタン大統領との会談で採択された。 1962年、ソビエト政府はグッド・オフィスと当時代理人だったウ・タントの調停に同意した。 O. カリブ海危機に関連して国連事務総長。 国連事務総長の善意は、例えばギニアと海岸との間の紛争の解決など、他の多くの事例でも積極的な役割を果たした。 象牙ギニア最後の外務大臣および他のギニア外交官の当局による拘留に関連して。 契約実務においては、契約に基づいて設立された団体に適切な事務を提供する機能が与えられる場合がある。 あらゆる形態の人種差別撤廃条約(1965 年)を実施するために、特別調停委員会の設置が規定されています。 委員会の主な役割は、条約の規定の適用に関して係争中の締約国に善意を示すことである。 市民的および政治的権利に関する国際規約は、規約の履行に関して国家間で紛争が生じた場合に人権委員会が善処を行使する機能を付与している。 善意と調停に関する米州条約(1936 年)や紛争の平和的解決に関する米州条約など、多くの協定は、国家だけでなく個人によっても善意を提供する可能性を規定しています。 。

良いオフィス

言葉の最も広い意味では、「グッドオフィス」の概念は、紛争当事国間の連絡を確立することを目的として、国家または国際機関が国際紛争に参加することを意味します。

良好なオフィスは、紛争に関与していない団体によってのみ提供されます。 第三者の公平性に対する紛争当事者の信頼は、第三者が善意を示すために必要な前提条件です。

第三国または国際機関が、自らの主導で、または紛争の 1 つまたは複数の当事者の要請に応じて、善意を提供する場合があります。 いずれの場合も、紛争のすべての当事者から善意の提供に対する同意を得る必要があります。

技術的および政治的な性質を持つ優れたオフィスがあります。 ただし、両方のタイプのグッドオフィスは同じエンティティによって同時に実行されることが多いため、それらの違いは必ずしも明らかではありません。

政治的善処には、紛争当事国による平和または停戦の呼びかけと、その後の紛争解決のための交渉が含まれます。 政治的善処には、紛争当事者の同意を得た、合意の履行の監視や捕虜の送還など、紛争の解決に関連する特定の問題の解決も含まれます。技術的善処とは異なり、政治的善処には、適切な対応には、本質的に紛争の解決に第三者の関与が大きく関係します。 政治的善意の行使において、国家または国際機関は紛争解決手続きを提案することがあります。

善処を行う権利は慣習国際法に基づいています。 国家主権の原則から、善意を拒否する権利が生まれます。 したがって、少なくとも参加者の一人の同意なしに第三者が国際紛争に介入することは善意とはみなされません。

グッド・オフィスの利用に関する規定は、多くの多国間および二国間協定に含まれています。 国際条約。 たとえば、アート。 1907 年の国際紛争の平和的解決に関するハーグ条約の 2 では、紛争が発生した場合、締約国は善意の交渉または調停に訴えると規定されています。 友好国武装闘争が始まる前。 条約の第 3 条は、武力紛争中に中立国が善意を提供する権利を規定しており、そのようなサービスの提供は紛争当事国のいずれに対しても非友好的な行為とみなされるべきではありません。 Technical Good Office を提供する権利を確立する条項の例としては、Art. 1961 年の外交関係に関するウィーン条約の第 45 条および第 46 条および第 46 条。 1963 年の領事関係に関するウィーン条約の第 8 条。一国の代表権を規定しています。 平時第三国の領土における他国の利益。

歴史には良いオフィスを提供した例が数多くあり、その多くは成功しました。 このように、国連事務総長はキューバ危機の際にソ連と米国に好意を示し、ソ連は1965年から1966年のインド・パキスタン紛争の際にも同様の役割を果たした。 善意の最も印象的な例の 1 つは国連平和維持活動です。この活動中、国連軍は休戦協定の順守を監視し、捕虜や難民の本国送還を支援し、紛争当事者の会合の安全を確保します。

調停手続きと調停

調停と調停を区別するのは非常に困難です。 それらは多くの場合、同等または互換性のある概念として使用されます。 どちらの手続きも、解決に参加するために、国家間の紛争に第三者が参加することを規定しています。 第三者は、国家、国際機関、または個人の場合があります。

両方の手続きにおける第三者の提案は、手続き上の問題に限定される場合もあれば、紛争に対する実質的な解決策を提案する場合もあります。 これらの行動の目的は、当事者の意見をまとめて、許容可能な妥協点を見つけることです。 どちらのタイプの和解も事実調査や調査を超えており、その目的は単に多くの争点となっている事実を公平に解明することです。

仲裁手続きとは異なり、これらの手続きにおける第三者の提案は紛争当事者を拘束しませんが、逆に当事者の承認を必要とします。 したがって、それらは推奨事項として考慮される必要があります。

調停および調停の手続きは任意の場合と強制的な場合があります。 前者の場合、両当事者の承認が必要です。 2 つ目では、各当事者は一方的に手続きを開始する権利を有します。 相手も同意する必要があります。 必須の手続きでは、紛争を付託する特別な常設機関について当事者間で事前に合意する必要があります。 このような合意は通常、国際条約に明記されています。

調停と調停の利点は、紛争に中立的な要素を導入できることです。 どちらの手順も大幅な柔軟性を提供します。 これらの手続きでは、主に当事者の希望が考慮されます。 このため、国家が紛争を平和的に解決するためにこれらの手続きに訴えることが容易になります。 第三者は現行法にそれほど厳密に拘束されず、関連するすべての状況を考慮することができます。 彼女は、必ずしも紛争の主題に関係しない、新しくて興味深い選択肢を提供することができます。 ある問題での譲歩は、別の問題での相互の譲歩によって補うことができます。 この「パッケージ取引」が紛争解決の舞台となることがよくあります。 調停者や調停人は通常、拘束力のある決定を下すことはできませんが、提案された決議案に対する当事者の自発的な同意により、その有効性が保証されます。

対照的に トライアル、当事者の一方が必然的に負け、その結果その権威が損なわれる場合、ここでは解決策は妥協であり、当事者は恥を避けることができます。 直接交渉と比較した場合、相手に直接譲歩するよりも、第三者の提案を受け入れて譲歩する方がはるかに簡単であることが多いという利点があります。 政治的および道徳的考慮事項には、多くの場合、強力な仲介国家との正常な関係を維持したいという願望が含まれており、当事者が提案された妥協案を拒否できない可能性があります。 さらに、調停人や調停人の決定が裁判所の決定のように前例となる可能性は低いです。

調停と和解の紛れもない利点は、秘密が守られることです。 これらを使用することで、当事者は紛争の特定の側面の開示を避けることができます。 多くの調停の試みはまさに守秘義務違反が原因で失敗に終わっています。 世論通常、紛争当事者の行動の自由だけでなく、調停者の行動の自由も制限されます。

マイナス面に目を向けると、紛争当事者が一方的に手続きを開始することがより困難になる。 調停と調停は特に当事者の同意と意欲に依存します。 これらの必要な前提条件は、重大な利益に関する議論が行き詰まった場合、または当事者の一方が他方の降伏を要求した場合には通常欠落します。 さらに、調停や調停は、仲裁裁判所や国際裁判所ほど国際法の発展に寄与していない。 妥協点を模索すると、提案された解決策の客観性、合法性、公平性の度合いが低下します。

調停は、紛争の平和的解決の手段であり、紛争の当事国ではない国家または国際機関が、妥協的な解決策を開発するために、または紛争の当事者と交渉します。 一般原則それを達成するために。

調停者は 1 つまたは複数の国または国際機関であり、自発的に、または紛争の 1 つまたは複数の当事者の要請に応じて行動します。

このように、チャドとリビアは、リビア政府がアルジェリアの調停の助けを借りて国際司法裁判所に控訴する前に、アウゾウ国境地帯をめぐる紛争の解決を試み、その結果、両当事者が問題を解決することを誓約する協定に署名した。アオゾウ問題は平和的な政治的手段によってのみ解決されます。

紛争当事者の同意は必要な初期条件ではありませんが、調停者がすべての当事者に効果的な支援を提供する前に同意が得られなければなりません。

この分野には手順の規則はありません。 このプロセスは、調停者の立会いまたは参加の下、場合によっては調停者の指示の下での交渉で構成されます。

調停者は、妥協案を提案するだけでなく、妥協案の履行における財政援助やその履行の監視など、優れたサービスも提供できます。 そのような状況の一例は、1951 年から 1961 年のインドとパキスタンの間の紛争における世界銀行の調停活動です。 インド人について 水盤、銀行からの資金援助がなければ解決できませんでした。

国家が調停者として機能する場合、その影響力が紛争の解決に役立つ可能性があります。 原則として、国家は個人よりも自由に使える技術的能力を持っています。 マイナス面は、場合によっては調停国家が自らの利益を促進することに主に関心を持ち、その影響力を紛争当事者に不利益をもたらすように利用する可能性があることである。

歴史には調停の例が数多く知られており、調停者が大国の一人であれば通常は成功した。 特別な注意 1878年のベルリン会議でドイツの役割を担うに値する、その役割 ソビエト連邦インド・パキスタン紛争の解決における米国の役割と、1978年のエジプトとイスラエルの間の和平交渉における米国の役割。その一方で、イスラエルとパレスチナの間の長期紛争における米国および他の主要世界大国の仲介。確実に成功しているとは言えません。

調停に関しても、さまざまな問題が生じています。 ほぼ必然的に、一方の側がもう一方の側を犠牲にして勝利します。 この点で、調停者は自身と係争当事者との関係を危険にさらすことになります。 これは武力紛争の場合に特に顕著です。 このような状況では中立国にもリスクが存在します。 さらに、一方の当事者が調停者の提案に同意すると、他方の当事者は通常、これを弱さの表れと見なします。 このため、国家は紛争の調停者として参加することに消極的になる。

調停が成功する可能性が最も高まるのは、行き詰まりの状況や、紛争が軍事行動に至るまで激化する恐れがある場合である。 この手順は、二次的または局所的に重要な競合を解決する場合にも使用する必要があります。 また、紛争が本質的にすでに解決されており(敗戦の場合など)、あとはその後の措置を決定するだけである場合には、この種の紛争解決に有利な条件とみなされることもあります。



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